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土地の贈与について
現在、妻の父の土地に新築中なのですが、土地を贈与される場合に住宅資金特別控除の特例は適用できるんでしょうか?また、その金額の枠内であれば同時に資金の贈与も可能でしょうか?知っている方がいらっしゃれば、教えて下さい。
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- daizen
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回答No.2
No.1の方の回答に補足して、税制における土地の評価額ですが、 不動産の価格は市価、相場額、購入額ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。贈与を受ける場合もこの価格で評価されると思います。 また宅地として評価される土地の取得については、その取得が平成17年12月31日までに行われた場合、土地の価格を固定資産評価額の2分の1に相当する額とする特例措置が設けられています。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1
可能だと思いますが・・・。 結局は特例枠一杯の贈与を受けて、その中から土地を購入したと考えれば同じことですから・・・。 ただし、土地の価格をどう査定されるかという問題もありますから、所轄の税務署に確認しておく方が無難でしょうね・・・。