- ベストアンサー
贈与と土地の先行取得について
度々似たような質問をしており恐縮です。 贈与と土地の先行取得についてお伺いしたいです。 土地の先行取得に際し、今年中に1000万を親からの贈与された場合 贈与非課税の特例を全額受けるには、以下のどちらの家を建てなければ贈与税が発生するのでしょうか。 (1)一般住宅(省エネや耐震等の設備が無い) (2)省エネや耐震の設備が一定の基準を満たしている 飽く迄も当特例は住宅取得に対する特例である為、いくら土地の先行取得と言えども 700万以上の贈与を非課税で受けるには(2)の家を建てないといけないと考えるのですが、 間違いでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産業者です。 住宅取得における贈与の非課税扱いについては、2通りあります。 ひとつが、住宅取得資金の贈与の特例でこれはH25年中であれば、質問者さんの認識の通り省エネ等住宅は1200万まで、それ以外が700万です。 しかし、これとは別に相続時課税清算制度というものがあります。これの限度額は2500万で合計3500万まで非課税扱いで贈与を受けることが可能です。親が65歳以上という規定があるのですが、上記の住宅取得資金の特例と同年度に使用する場合は、そのしばりがありません。また相続時課税清算制度には、建物の仕様による(省エネ等)条件はありません。 相続時課税清算制度は、2500万限度まで何度でも利用可能です。 例えば今回、一般仕様の建物を建築し、1200万の贈与を受けたとしましょう。700万は住宅取得資金の特例で、500万は相続時課税清算制度を利用し、申告すればOKです。 いづれの制度も注意を要するのは、翌年の3月15日までにその建物に居住しているか、それが確実に見込まれる状態(上棟が完了している)でなければなりません。まだ時間はたっぷりありますから大丈夫でしょうが、逆算すると遅くとも11月には着工ぐらいの目安で認識されてください。 上記は国税庁のHPでご確認ください。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、やはり相続時清算課税制度を使わなければ、非課税にはならなそうですね。。