- 締切済み
60日間の有給休暇?
近く辞表を出す事になり、有給休暇を出来るだけとり、いかに円満に気持よく辞められるか、と過去の質問を参考にして思案しております。 そこで疑問に思ったのですが、もし年度始め(4月)に年間20日間の有給休暇が発生し、未消化の有給休暇を20日間まで翌年度に繰り越される会社の場合、2月から4月いっぱいまで有給休暇を使って4月末で退職・・・なんて事は法的に可能なのでしょうか?(長年まじめに無欠勤で働いていると仮定して) お暇な時でかまいませんので、教えてください。 実際、私はやりませんが・・・(笑) でも、できたらいいなあ・・・
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
会社によっては可能かもしれませんが、私のところに当てはめたら無理です。 一ヶ月間丸まる年休を使うことは、規則で出来ません。 少し前、定年退職の方が、四十数日残っていまして、二ヶ月続けて取得を考えていたようですが、最低一日は出社しないといけないようで、出社していました。 会社によっては可能かもしれません。 過去に退職なさった方など、見たらわかるのではないでしょうか。 労働基準でどうなっているかもそうですが、実際には会社によって異なることもあると思います。
一般的に、前年度に消化できなかった有給休暇は、翌年度に限り繰越が可能です。 年度始め(4月)に年間20日間の有給休暇が発生し、前年度の有給休暇20日を1日を加えた場合、40日の有給休暇を取得できます。 (ご質問では60日となっていますが?) 有給の取得は、労働者の希望で何時でも取得でき、会社は、労働者の年休請求を拒否することはできません。 ただ、特に、業務繁忙であったり、同じ時期に多くの人の、有給取得の請求があり、全員に与えることが困難な場合などは、会社に「時期変更権」が認められています。 しかしながら、退職を予定している労働者には、会社はこの時期変更権を使えないことから、法的には、残りの有給休暇を全て消化してから退社することは可能です。 試しに、請求してみたらいかがでしょう。
補足
早々のご回答、ありがとうございます。 ちょっと質問がわかりづらかったですね、ごめんなさい。 質問は、2月に前年度分の20日間の有給休暇をとり、3月に今年度分の20日間、4月に新たに発生した20日間をとるといった意味です。 (もっとわかりづらいかな?) みなさんがまじめに質問をしている中で、実践から外れている質問で申しわけありません。
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
制度的には可能です。でも実際問題としてそこまでやるとひんしゅくを買うので、せいぜい1~2週間が限界でしょうね。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 そうですよねー、実際、出来ませんよねー。 「どんどん有給使いなさい。」 なんて会社に再就職したいものです。
お礼
わかりづらい質問で、本当に申し訳ありませんm(__)m 簡単言ってしまえば、有給が発生した日からあまり出社せず、ほとんどその有給だけを消化して辞めるって法的に出来るのかな、というほんの素朴な疑問だったのですが、ていねいに答えていただき、ありがとうございました。 わが社を辞める方は、皆ほとんど休暇を残しています。 #1の方がおしゃっているように、ここまでやるとひんしゅくを買う職場がほとんどですよね。 こんなケチな事想像しているのは私ぐらいなのかな(笑)。