• ベストアンサー

手形 住所など

手形 住所など 手形の住所が、記載されずに送ってきました。 銀行に聞くと、住所は(1)手書きで(2)誰が書いても、手形要件としては有効とのことでした。 (1)初めて聞くので、何かそのようなサイトで情報の出典を確認できませんでしょうか? (2)また、住所以外に、商号・代表者も同じように手書きでもかまわないのでしょうか? (3)また、住所ですが、算用数字と漢用数字のどちらでも、判別されませんか? (お届け印の照合の時に、エラーにならないでしょうか?) (4)手書きがダメなのは、金額だけでしたでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

約束手形の手形要件は、手形法75条で定められている。 約束手形文言 単純な支払約束 - 条件付ではないこと 手形金額 満期 支払地 受取人 振出地 振出日 振出人の署名(記名捺印でもよい) (Wikipediaより) 以上です。ここには振出人の住所については振出地とあるだけで、どのように記載すべきかの方法は定めていません。 実務では、支払地はその手形用紙を発行した銀行の支店です。その支店に届けられた銀行取引の印鑑と氏名があっていれば期日処理されます。この場合その氏名印に住所が添えられているのが普通でしょうが、住所は手書きでもかまいません。数字がアラビア数字か漢数字かも、それで住所が明らかであれば、問題にならないでしょう。 金額は後で訂正等がされないように、チェックライターか漢数字で書くのが普通です。そうしないと1を7に書き換えられても文句が言えません。普通の会社ではそのような手形は受け取らないでしょうが。 また裏書の中間では関係者はそもそもその振り出しの銀行と面識がないのが普通ですから、券面の記載事項は正しいものとして流通していきます。 従って実際は支払地の銀行が本人と認めればそれで落とされるということになります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)初めて聞くので、何かそのようなサイトで情報の出典を確認… 話が逆です。 住所などを印刷しなければならないと定めた法や規則が存在しないということです。 >(2)また、住所以外に、商号・代表者も同じように手書きでもかまわない… かまいません。 >(3)また、住所ですが、算用数字と漢用数字のどちらでも… どちらでも良いです。 一般には、横書きですので算用数字です。 >お届け印の照合の時に、エラーにならないでしょうか… 印影を照合するだけで、住所氏名など誰が書いたかなどの検証はしません。 >(4)手書きがダメなのは、金額だけでしたでしょうか… 金額も手書きがだめなどという決め事はありません。 「壱、弐、参、萬」などの手書きでいっこうに差し支えありません。 「一、二、三」などはだめですけど。

関連するQ&A