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納税の為土地を売却しました。購入額1000万売却額400万でした。納税
納税の為土地を売却しました。購入額1000万売却額400万でした。納税の為に損金が発生したら控除が受けられるとききました。本当でしょうか?教えてください。来年の確定申告です。
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質問者が選んだベストアンサー
損益通算できるのは、住宅ローンのあるマイホーム売却の時だけです。
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- ben0514
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回答No.1
譲渡所得と給与所得などは、損益通算が出来るでしょう。 購入額は証明できますか?購入時の契約書や領収書が必要となるでしょう。 控除についてはわかりません。 個人の納税のために個人資産を売却? 経営法人の納税のために役員の個人資産を売却? などによっても異なるのではないでしょうかね。
質問者
お礼
有難うございました。良い勉強になります。
お礼
有難うございました。一度税務署に行ってきます。