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土地譲渡、利益がなくても納税でしょうか。
- 土地を売却したが、譲渡益はないため不安になっている。
- 税務署からの問い合わせで、土地の持ち分について確定申告が必要と言われた。
- 納税を弟から請求する方法がわからず、解決策を求めている。
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正直、数十万ならだまって納めた方が得策かと思います。 といいますのは、これで税務署と話をした時に、 >>弟はその土地と、そこに建っている住宅を売却しました。それでも抱えている借金を清算できず、自己破産になりそうです。 となった場合、あなたの持分を弟さんに贈与したことになってしまい、もっと莫大な(百万とか・・)贈与税が弟さんにかかってきます。 今は所得税より弟さんへのお金(売却益よりもあなたからの贈与)の方をうまく処理された方がいいと思います。
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- hata79
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売った不動産は、貴方の持ち分があったということですね。 売買契約書を作成する際には、貴方も同意してるはずです。 売った代金の一部は貴方のものです。 土地を売ったが、手元に一円も残らなかったというのは「譲渡所得が発生してない」ということになりません。 売買代金を受け取り、そこから借金を払ったということは、お金を一度手にして支払に当てたということです。 貴方のいう「一度も現金を目にしてない」「手元に残ってない」とは、大変失礼ながら、お金を手にしたけど、目をつぶっていたので、見てないという理屈と同じなのです。 譲渡所得には特例があり、住んでる家と土地を売ったために無資産になり、課税負担に耐えられない場合などで、借金返済のためにその不動産を競売、公売されたという例では譲渡所得がかからない場合があります。 今回は「手元のお金がのこってない」を争点にするよりも「競売・公売に準ずる不動産処分を任意にしたので、譲渡所得の特例に該当しないかどうか」を争点になさるのが良いと思います。」
お礼
”今回は「手元のお金がのこってない」を争点にするよりも「競売・公売に準ずる 不動産処分を任意にしたので、 譲渡所得の特例に該当しないかどうか」を争点 になさるのが良いと思います。」” と、上記のご指摘、なるほど…。だめもとで、税務署の方にもう一度話してみた いと思います。 今回のことで、法律に無知ではいけないことを痛感されられました。 ご回答、本当にありがとうございました。
- 0621p
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それは税金を納めなければなりません。弟さんの保証人になっていた、とかならまた話は別ですが。 税率は20%です。(国税15%住民税5%) また、税金を納めれば終わりではなく、所得が増えた事になりますから、来年度の所得によって計算されるもの、例えば健康保険料などが値上がりする可能性があります。 土地はお父さんの名義だったのでしょうか?それを売るにあたって弟さんと二人で相続したということでしょうか?最初から弟さんの名義だけにしておけば良かったんですが。相続登記が間違っていたので弟さん一人の名義にやり直す、という手もあるかな?と思いますが、すでに売ってしまって第三者の名義になっているなら無理ですかね。
お礼
早々わかりやすく教えてくださり、本当にありがとうございます。 土地・住宅は、すでに売却してしまったので、登記のやり直しはできません。 健康保険料も上がるなどは、思いもよりませんでした。 法律に疎いことを反省します。 何とか納税をします。
- bara2001
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取得価額と譲渡価額との差額として譲渡益は発生しているわけです。 そしてたとえば質問者様と弟さんの持分が1/2ずつであれば、譲渡益の1/2は質問者様のものです。 なので本来であれば、質問者様が譲渡益の1/2を受け取り納税をした上で、それでも弟さんを助けたければ残額を弟さんに贈与するのがスジです(この段階でも贈与税がかかります)。 実際に現金のやり取りがなくても、質問者様の共有持分のある土地を弟さんに処分させてお金を弟さんに任せた時点でアウトです。 これは質問者様ご自身の問題です。 売却時に弟さんが借金にお困りで売却したことは、質問者様には税務上関係ありません。
お礼
早々ご教授いただき、本当にありがとうございます。 やはり納税なのですね。 私が無知でした。 何とか納税分を手当てしていきたいと思います。
納税は必要ですね。利益がなくてもです。 売却金の中のアナタの持分を贈与したようなもの。 だから、義務はあります。 納税分を請求するか、納税するかです。 権利を放棄するからこうなるんです。
お礼
早々ご回答くださり、本当にありがとうございます。 私が無知だったことと、納税の必要に愕然としました。 何とかしていきたいと思います。
お礼
早々ご回答くださり、本当にありがとうございます。 今回のことで、私自身の無知と納税にがっくりきています。 贈与税の方も考えなくてはいけないのですね。 調べてみて、先ほどわかったのですが、年間に110万円までの控除があるとか。 数年間で贈与という形を考えてみます。 ご教授とても参考になりました。