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父が植物状態です。
父が植物状態です。 父名義の土地と家に母が住んでます。(ローン無し) その家を例えば二世帯にリフォームするとしてそのローンを私の夫名義で組む事は可能なのでしょうか?
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- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
お父さんは、意思能力がありません。正式な手続きからすると「後見人制度」を利用して後見人を立てる必要があります。(お父さんの代わりに資産の移動などを行う事が可能です) 司法書士などに依頼して、期間は2ヶ月程度要します。 または、自己申請といって現在の所有権移転登記をご自分で申請する方法であれば、書類さえ整えば移転可能です。 奥さんの親御さんであれば、奥さんが贈与で2分の1、ご主人さんも贈与で2分の1に(銀行は2分の1以上の持分を有する事を条件とする場合が多いです。特に今回はご主人さんから見て直系の2親等以内の親族にはあたりませんので) ご主人さんの持分には、贈与税が発生する場合があります。 現在のお父さんの名義のままでは、上記の意思能力の問題があり、後見人を要しても銀行などでは、貸してくれません。 一番良いのはすべて、奥さん(娘さん)の名義に贈与して、担保提供してご主人さんのローンが組めれば、贈与税の心配も無いと思いますが・・・・(不動産の価値がわかりませんので) 整理しますと 1、銀行数行に相談し、どのようにすれば借りられるか?条件を聞く。このときにお父さんの件はまだ話をしない方が良いと思います。あくまで同居してリフォームをしたい・・・と。 銀行は名義について、規定があればこのように・・・・と指示されます。 2、どこの銀行にするか選択して、リフォーム業者などを選択、正式な見積もりをもらいましょう。 見積もりや必要書類を提出して、銀行に事前審査を出します。事前審査でOKが出れば 3、後見人を正式に立てる手続きをする?か奥さんが自己申請で銀行が指定した移転登記する。 4、登記完了後、銀行へ本申込、承認がおり、銀行と契約、担保設定、資金実行となり、リフォーム工事に着手となります。 尚、リフォームの場合は担保設定しても長くて15年程度の返済期間になります。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
土地と建物を持っている人の同居する親族はローンを組めます。 土地、建物の持ち主の父親は保証人の一人となります。 保証人の判に実印が要るとは思いますが、要らない場合は問題はありません。 父親が実印が作っていたら、印鑑証明がとれて、書類は作れます。 作っていない場合、本人でなければ実印は作れません、 銀行に相談してください。 リフォームローンは銀行により、金利とか、借りれる期間がとても違います、よく調べて借りてください。 返すお金が数十万円違います。
お礼
詳しくありがとうございます。 どこに聞いたら良いかわからずにいました。 携帯の解約すら正規の手続きでは難しかったので、無理なのかと思っていました。 良かったです。 まだリフォーム決定ではないのですが、話が進められそうです。 ありがとうございましたm(__)m
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
可能です
お礼
ありがとうございますm(__)m とても詳しく、わかり易かったです。 後見人が必要カナァとは思っていました。 手続きが大変で一時は手続きに取り掛かりましたがやめました。 色々わかったので助かりました。 同居の話もこれからですが、このような事がわからないままだと話が進められないので…。 リフォームローンは短いのですね。 そこも知らなかったので知る事が出来て良かったです。 本当にありがとうございました!!!