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逮捕された検事は「検察に未練はない」と言ったそうですが、法曹資格自体剥

逮捕された検事は「検察に未練はない」と言ったそうですが、法曹資格自体剥奪出来ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.1

 検察官は国家公務員であり、刑事事件で起訴された場合休職を命じられます。(国家公務員法79条2号)  そして有罪が確定した時点で欠格条項(38条2号)にあたり免職となります。  あくまで起訴、そして有罪の確定が必要です。  現に起訴されて休職になっていた厚生労働省の村木元局長は、無罪を勝ち取り復職しました。  なお、本人の意志で離職する場合は、書面を任免権者(法務大臣)に提出しなければなりません。

sindin1958
質問者

お礼

ご回答有難うございました。しかし、今回以前にも刑事事件を起こした検事(たしか未成年買春)が、本来免職の所、依願退職という形をとって、未だ弁護士業務を続けています。 免職=法曹資格剥奪という事になるんでしょうか? 素人には判りかねる世界ではあります。

その他の回答 (3)

  • toka
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回答No.4

 お礼見ました。  確かに、司法修習生をやった後は法曹三職(裁判官、検察官、弁護士)のどれを選んでもよいわけですが、刑事裁判で禁錮以上の有罪が確定し、受刑した者については、それぞれ裁判所法46条、検察庁法20条、弁護士法7条によりいずれの職にも就くことができません。  お礼にあったケースは、禁錮以上の刑罰でなかったので、再就職についてはギリギリセーフだったのでしょう。

sindin1958
質問者

お礼

おかげさまで明解いたしました。でもそういう処分って仰られる通り難しそうでしよね・・重なってのご回答ありがとうございました。

  • jkpawapuro
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回答No.3

弁護司法 (弁護士の欠格事由) 第七条  次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 一  禁錮以上の刑に処せられた者 二  弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 三  懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者 四  成年被後見人又は被保佐人 五  破産者であつて復権を得ない者 ついでに言うと、弁護士と指定活動するためには弁護士会に所属する必要があって、それがハードルになることがあります。

sindin1958
質問者

お礼

重ねましてのご回答ありがたく、おかげさまで明解いたしました。国家資格の剥奪処分というのは、どんな物でも難しそうですね・・

回答No.2

裁判で禁固以上(執行猶予付きも含む)が確定したら剥奪されます。ただ彼らもプロですし抗戦した場合は相当長引くでしょうね。

sindin1958
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ただ私素人には、検事を免職になったからといって、例えば弁護士資格などの法曹資格全般が取り消されるものなのか否かわかりかねる所があります。 所謂「ヤメ検」弁護士が懲戒請求を受けるご時勢でもありますので、不思議に思いご質問致した次第です。

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