• ベストアンサー

指揮権発動はすでに検察官が捜査している事件について、法務大臣が検事総長

指揮権発動はすでに検察官が捜査している事件について、法務大臣が検事総長にやんわり「もうその事件の捜査はおやめなさいよ」というものかと思っていたのですが、この反対もあるのですか? つまり、個々の検察官が捜査していない件について「捜査しろ!」と大臣が検事総長にやんわり命令することもできるということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

指揮権の定義は個々の事件に口出しする(指揮命令する)ということですから、「やるな」というだけではなく「やれ」というのも、その他も含まれます。 但し、命令書等指揮命令の形式要件の整った指揮権発動はたぶんほとんどないでしょうから、実際に命令があったかどうかは藪の中の話でしょう。

sable78
質問者

お礼

そうなんですか。指揮権発動はもっぱら「もうやめろ!」ストップさせる方だけだと思っていました。昨日、命をかけたジャーナリスト上杉さんの「ニュースの深層」を見たみなさんの呟きから初めて知りました。私は捜査は法と証拠に基づいてのみ行われると思っていたので大変びっくりしました。法務大臣の責任重大ですね。