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田代検事の検察審査会の決議に対して

一昨日あたりに、田代検事を不起訴にした処分に対する検察審査会への申立てに対して、不起訴不当の決議が出て、強制決議の可能性はなくなった、と書かれていました。 そこで、質問ですが、まだ田代検事の偽証罪などの時効は成立していないと思います。 そこで、今から、偽証罪などについての告発をして、それが不起訴となったら、その不起訴処分に対して検察審査会へ申立てする、つまりもう一度、やり直してもらうことは、できないのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

偽証罪というのは、法廷で宣誓した証人等に関する罪ですので、検事には偽証罪は適用にならないと思います。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました!

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