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検察の逮捕と警察の逮捕の違いは?
検察の逮捕と警察の逮捕の違いがわかりません。 警察は暴力などの犯罪に対する逮捕専門で 検察は政治などの犯罪に対する逮捕専門と 考えていいのでしょうか? どうかよろしくお願いします。
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検察が逮捕行為をするのは、社会的影響の大きい汚職とかの事件です。 事件の流れですが、 通常の逮捕事件は「警察が捜査し、ある程度の証拠を揃えてから、検察官に送致。検察官はその資料を基礎に、補充の捜査の必要があれば、警察を指揮したり、稀に自ら捜査したりする。」 ただし、政治犯とかの場合、警察と検察の連携に限界があって、「犯人を起訴する検察官主導での捜査」の方が、スムースに行くことが多いようです。 また、証拠物が非常に多くなる場合は、それを検察が直接持っておきたいということがあるのでしょうね。 逮捕して送致するまでは、証拠物も警察が持ってますから。 つまり、「あれが足りない、これが足りない」と警察を指揮するよりは、自らやってしまおう。ということですね。
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- atenza0216
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質問者さんの考えは、100%正解ではありませんし、かと言って間違いでもないと思います。 刑事事件の手続きなどを定めた「刑事訴訟法」では 第191条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 と明記されており、つまりは警察官と全く同じ捜査が出来るというわけですね。 しかし、検察官(検察事務官)の数は警察官よりも少なく、全ての事件を検察官自ら捜査するのは難しいです。 また、警察官には管轄の制約がありますが、検察官(検察事務官)は管轄区域外でも職務を行うことが出来ます(刑訴法195条)。 これらの理由から、自然と検察官が逮捕する事案が、社会的に注目度の高い事件や、「政治などの犯罪」に偏っているんではないでしょうか? 検察官自ら万引き犯を逮捕することはないでしょうが、警察官が政治犯を逮捕することはありますよ。
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検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 と明記されており、つまりは警察官と全く同じ捜査が出来るというわけですね。 また、警察官には管轄の制約がありますが、検察官(検察事務官)は管轄区域外でも職務を行うことが出来ます(刑訴法195条)。 ↑ 上記の文章が非常に解りやすかったです。 どうもありがとうございました。
お礼
検察が逮捕行為をするのは、社会的影響の大きい汚職とかの事件です。 事件の流れですが、 通常の逮捕事件は「警察が捜査し、ある程度の証拠を揃えてから、検察官に送致。検察官はその資料を基礎に、補充の捜査の必要があれば、警察を指揮したり、稀に自ら捜査したりする。」 ただし、政治犯とかの場合、警察と検察の連携に限界があって、「犯人を起訴する検察官主導での捜査」の方が、スムースに行くことが多いようです。 ↑ 上記の文章が非常に解りやすく説得力を感じました。 最高の説明をしていただき ありがとうございます。