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交通事故の損害賠償。紛争処理センターから訴訟
私は大学生の時にバイク通学をしていましたが車と接触事故に合いまして後遺症を負ってしまいました。現在示談交渉中です。 紛争処理センターでは担当弁護士さんにお任せして慰謝料の算出をしていただき審査会で満額認められましたが、自分で調べた地方裁判基準額と比べると80%ほどの金額しかありませんでしたので蹴りました。 交通事故での慰謝料請求の場合、障害12級以上なら延滞料などが付くためか訴訟した方が得だとネットでよく見ます。実際はどうなのでしょうか?まだ弁護士へ相談しに行っていませんし探してもいませんが訴訟となると保険会社の提示額より上がるのは分かりますが紛争処理センターの額より上がってくれるのか不安になってます。 現状の金額とほぼ同額で判決を貰っても相手から弁護士費用等が出るでしょうから損は無いと思いますが、最悪下がる場合もあると思います。下がるとすればどの点が下がるポイント(障害慰謝料、後遺症慰謝料、遺失利益など)なのでしょうか?また実際に紛争処理センターで決着が付かず、裁判をされた方のご意見もお聞きしたいのでお願いします。
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辛口ですみません。 この場合、紛争処理センターは中立な立場で中を取ったのですが 納得しない場合。 答え 自腹で起訴します。 (全額費用負担) 交渉に保険屋は使えません。 弁護士を付けます(特約付なら保険一部負担) 無駄な時間とお金もやその件の内容や立証も自腹になります。 調停 これは 逆に叩かれます紛争処理して相手が示談に応じてる場合 相手のが都合が良くなる。 もしその時に会社に勤めていたらそれなりに金額が出たのかもしれません残念な内容だと思われます。 少し組織を取って手術した程度なので 総額で1000万位で諦めろと言ってきたのでしょうか?
- taiyakiika
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こんにちは。 後遺症があるとのことで、さぞ大変な毎日をお過ごしでしょう…。 さて、状況としてはNo.1さんも答えておられます通りです。 裁判でのゴネ特か否かは、あなたが弁護士費用特約をつけていたかどうかによります。 >相手から弁護士費用等が出る これは得られた慰謝料から弁護士費用を賄うという意味ですよね? 弁護士費用は勝訴した場合でも「持ち出し(自腹)」ですから…。
- tpedcip
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ですから後遺障害12級といっても色々有るわけで・・・。 例えば「局部に頑固な神経症状を残すもの」では労働能力喪失息間は最高で15年位、 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」等ですと67歳までの期間になります。 慰謝料は290万円です。 「局部に頑固な神経症状を残すもの」、例えば頚椎捻挫等の場合は短くなりますので割に合うかどうか。 こればかりは訴訟金額を計算し、比較検討しなければわかりません。
- tpedcip
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このような簡単な質問でより良い回答が得られると思いますか。 粉センで裁定を蹴ったわけですから後戻りは出来ません。 訴訟に踏み切るか示談に応じるかです。 示談であれば裁定を蹴ったわけですから最初からやり直し。 当然訴訟となりますよね。 過失割合や入通院期間、後遺障害の内容・等級、基礎年収、症状固定日の年齢、最低はこれ位書かないと、 大雑把ですが訴訟で請求できるであろう金額は出せません。 訴訟における損害賠償請求金額を詳細に知りたいなら事故日、症状固定日、自賠責保険金の支払日、これらがあると更に詳細に金額を出す事ができます。 大卒ならこれ位は理解してください。
補足
質問の仕方が悪かった様で申し訳ありません。 特に明確な金額を知りたいわけではありませんが実際のところ後遺障害12級以上なら訴訟特なのかという点と慰謝料は最低赤本基準で出るのかが気になっている点です。