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個別労働関係紛争のあっせん制度

 お世話になります。  勤務する会社とのトラブルにより、「個別労働関係紛争のあっせん制度」を利用しました。  あっせん委員の説明によると、「当制度は早急に紛争を解決する為の制度であり、その解決方法に法的な正悪は関連しない」との事です。  あっせん内容も「嘘や屁理屈で当事者を上手く丸め込んででも、サッサと仕事(紛争)を終わらせたい」と言った感じで、当方の正当性は認めながらも、実質「泣き寝入りをしろ」と言われたのと同じ内容でした。  紛争の解決が法律に関係の無い形で行われるので有れば、大切な時間を使って迄、このような制度を利用する価値があるのか? と疑問を抱いてしまいました。  そこで専門家や経験者等の皆様に質問です。この制度に利用価値は有るでしょうか?  それともそれ以外の方法で解決した方が良いのでしょうか?  ご回答よろしくおねがいします。

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回答No.1

斡旋結果には法的な強制力はありませんので、直接的には効果がないでしょうが、個人では聞き取りや対応してもらえないような「会社側の立場・主張」を聞き取りしてくれるので、今後の裁判を進めるにあたり、相手の潰し方の作戦を練る為の資料となります。

noname#6721
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  了解しました~

その他の回答 (1)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

「当制度は早急に紛争を解決する為の制度であり、その解決方法に法的な正悪は関連しない」ということについて - 例えば、残業代の未払いを争うことにより回収しようとすれば、民亊裁判しなければなりません。法律で白黒つけるということになります。これには意見の陳述に1か月、証拠書類の提出に1か月、反論に1か月、証人に1か月‥そろそろ和解しませんかという誘いに1か月と手順どおりたっぷりと時間をかけます。一方、労働トラブルに扱いなれた専門家にとっては、大体1回話を聞けば結論がおおよそ出ているわけです。(裁判官も1回で結論が出ていますが、手順を踏むわけです) そこで、結論が同じなら、1回で解決しようとする制度が「個別労働関係紛争のあっせん制度」です。これは、紛争自体の解決促進をはかることを目的としているため、法律的な観点で白黒つけるものではなく、現実的な和解を推し進めるというのが目的です。白黒つけはしませんが、もちろん説得材料としての法律判断はありますので、いずれかが譲歩することになる可能性が高いものといえるでしょう。 「嘘や屁理屈で当事者を上手く丸め込んででも、サッサと仕事(紛争)を終わらせたい」と言った感じで、当方の正当性は認めながらも、実質「泣き寝入りをしろ」と言われたのと同じ内容でした について 事実関係がわかりませんが、正当性は認められても、相手がガンとして和解案に乗らないため、不調に終わったと思われます。こうなると、法的に白黒つけるしかありません。この制度の限界であります。 裁判での和解も結局は直接的な法律違反を問うものではありませんので同じことです。ただ、和解に至らないときは判決が出ます。 労働トラブルは大体において、法律判断はすぐにつくことが多いのですが、だからといって上手くいくわけではありません。要するに、人間感情をいかにほぐすかという作業が必要なのです。少し苦しかったけど、こんなもので納得してもらえますか。

noname#6721
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  納得できました~