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被補佐人の土地贈与契約の取消し
被補佐人の土地贈与契約の取消し 宜しくお願いいたします Q.被補佐人は補佐人の同意を得る事無く土地の贈与を受ける行為を取り消す事が出来ない。 A.○ という事ですがいまいち分かりません。 13条1項の列挙事由にあたらないのであれば 通常通りの贈与契約の規定が適用され 民法550条「書面によらない贈与は各当事者が撤回する事が出来る」により A.取り消す事が出来ないとは言えない と考えてしまうのですが・・・
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