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被補佐人の土地贈与契約の取消し

被補佐人の土地贈与契約の取消し 宜しくお願いいたします Q.被補佐人は補佐人の同意を得る事無く土地の贈与を受ける行為を取り消す事が出来ない。 A.○ という事ですがいまいち分かりません。 13条1項の列挙事由にあたらないのであれば 通常通りの贈与契約の規定が適用され 民法550条「書面によらない贈与は各当事者が撤回する事が出来る」により A.取り消す事が出来ないとは言えない と考えてしまうのですが・・・

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

7号 贈与の申し込みを拒絶すること 素直に読めば該当するとは思うが。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.1

民法13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。  3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること  思いきり該当してる気がしますが。

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