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口頭での贈与は撤回できますが、メールでの贈与は・・
口頭での贈与は撤回できますが、メールでの贈与は撤回できますか? 携帯やパソコンでのメールで何々あげるといった(かいた)場合、撤回できますか?書面とみなされて無理ですか? またネットの掲示板でのやりとりもどうなんでしょう? ハンドルネーム同士で何々あげるとかきこんだ場合、有効な契約になるのでしょうか?また有効なら撤回できるのでしょうか?
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メールでの贈与契約については,裁判例は今のところ多分ないと思うが,メールなどの電磁的記録は書面とみなすという規定がありませんから,撤回可能だと考えるのが自然です。 > ハンドルネーム同士で何々あげるとかきこんだ場合、有効な契約になるのでしょうか? そもそも,書き込んだだけなら贈与の申込みであって,贈与契約は成立していません。相手の承諾があれば一応は有効な契約でしょう(ただし撤回可能)。しかしハンドルネームの場合にはそれが誰のことであるのかという新たな問題が生じるので,私ならそんな面倒なことには関わりません。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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>携帯やパソコンでのメールで何々あげるといった(かいた)場合、撤回できますか? >書面とみなされて無理ですか? メール=書面 でも 「やっぱりやめた」のメールで撤回の意思表示になるわけです。 相手の興味を引く為に「○○あげる」と表明しても 相手方は履行を強要しえない。と言う判決の例 http://www.ic.daito.ac.jp/~mnoguchi/tanto_kougi/kougi_sousoku/sousoku_marutama.html >またネットの掲示板でのやりとりもどうなんでしょう? >ハンドルネーム同士で何々あげるとかきこんだ場合、 >有効な契約になるのでしょうか? 管理者に問い合わせてIP情報が開示されなければ それが誰の書き込みか特定できませんので無効です。
- hekiyu
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口頭での贈与は撤回できますが、メールでの贈与は撤回できますか? ↑ 私見に過ぎませんが、撤回できないと 思います。 書面によらない贈与は撤回できるとしたのは、 口頭では軽率に約束することがあることを 考えたものです。 メールなら、軽率性は除去される、と 考えることが可能だからです。 またネットの掲示板でのやりとりもどうなんでしょう? ハンドルネーム同士で何々あげるとかきこんだ場合、 有効な契約になるのでしょうか? ↑ 書き込んで相手が承諾すれば契約が成立します。 また、ハンドルでも相手が特定できるような 場合であれば、有効になると思われます。 なお、四囲の状況から本意ではない、として 贈与契約が有効に成立していないとされる場合もあります。 これを自然債務といいます。 カフェ丸玉事件がその例です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%82%B5%E5%8B%99
質問文だけではその二人の立場や やり取りが分からないので判断できません。 贈与といっても資産や相続税など いろいろありますよね。 SNSで知らない人同士がハンドルネームで 贈与について話をしていても 他人事としてスルーしませんか? どうせ自分の金じゃないて。