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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与契約書についてお知恵を貸してください。)

贈与契約書についてお知恵を貸してください

このQ&Aのポイント
  • 知人より金300万を返済の義務なく無償で頂く事になり、贈与契約書を作成したいです。贈与側の意思を明確にするために書面上での贈与を希望しています。
  • 以下の贈与契約書を相手側に見せて署名して頂きたいです。もしトラブルが起きた場合に法律的に問題がないか教えてください。
  • 契約書はワードなどで作成し、署名の部分だけ各自が書く形がいいです。紙はA4用紙で問題ありません。住所は記載せずに署名のみでも成立しますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

質問の主旨からそれて申し訳ありませんが、気になりましたので。 税金面で問題になるのは、贈与側ではなく、受贈側です。 贈与税はもらった者に課せられる税金です。 300万とのことなので、 (300 - 110)× 10% = 19万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm を来年 2/16~3/15に確定申告をして納税します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 振込であっても現金であっても、贈与されたことに違いはありませんので、どちらの場合でも納税は必須です。 また、あくまでも贈与税の対象であって、一時所得として所得税の対象になることはあり得ません。 さらに、契約書に収入印紙を貼らなければ印紙税法違反にはなりますが、契約書そのものの効力は有効です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

haruoharu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 贈与税については 同じ年の内に贈与税の基礎控除が 110万円ですので それ以下をもらい税がかからないようにするつもりです。 あくまで何度かに分けてと頂くいう形です。 印紙ですが、印紙税の所をよんでも該当するものがあまりみつかりません。 株式などは印紙はいらないみたいですし、必ずしも全て印紙がいる訳でもないようです。 印紙が必要か否かはよくわかりませんが 効力があれば万が一の時のためにという感じなので安心です。 ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

回答No.6

『300万円贈与してもらう事になったが、契約書には自分の詳しい住所は出来れば知られたくないため住所の記載なく署名のみで済ませたい』 この部分だけでも 充分 常軌を逸していると思いますが? わたしは 相手方の署名が相手方本人の直筆なのかが気になります 本当の話なのですか?

haruoharu
質問者

お礼

本当の話です。 贈与とは言いましてもそれ相当の理由はありますし。 値段は誰にもつけられないですが、見合った以上の事は相手方にしたのでそのお礼という感じかもしれません。ニュアンス的に。 詐欺かどうかは自己責任なのでここで問題になることはないでしょう。 ご回答?ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>あくまで何度かに分けてと頂くいう形です… それはだめです。 そんな簡単な脱税策ぐらい、お国はとっくに見透かしています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 あなたが一国の総理にでもなれば 「そんなお金もらっていたとは知らなかった」 ととぼければ国税庁も大目に見てくれるようですが、凡人にそんな甘い手は通じませんよ。 赤の他人が 300万もくれるのですから、19万ぐらいの税金は素直に払いましょう。

haruoharu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税金に関してはご心配なく、何度かに分けて頂くのは本当ですし、 貰うとはいっても、それ相応に見合った理由がありますので。 ご心配なく。

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回答No.4

贈与契約書で300万となっているので、何度に分けてもらっても 300万が課税対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 契約書は年を変えて何枚かにわけるべきです。

haruoharu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 失礼しました契約書は年を変えて何枚かにわけますね。 課税については把握していますので大丈夫です・・・。 お手数おかけしました。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.2

これ表題に「契約書」記載すると印紙貼らないと公文書として認めて貰えないよ。 もし何かあったときに出るとこ出てこれ出しても認めて貰えない。 「念書」で良いのでは? それと税務署に申告忘れずに! 一時所得に該当しますので・・・

haruoharu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 印紙ですが不動産でも金銭消費貸借契約でもないですし 印紙税の所を読みましたが該当するものはないので印紙はいらないかと思います。 契約書でも印紙が必要なものそうでないものもあります。 『念書』ですと少し意味合いが変わってくると思います。 念書は少し効力が弱いですし、 立場は同じですので双方で同意したという意味合いのものが必要だと思うので 契約書かなと自分は思います。 申告はご心配なくありがとうございます。

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

贈与に至る経緯を書かないとおっしゃっているのでその前提でお答えします。 先方が契約書を作りたくないというのならそれでよいではないですか? 300万円の札束をそのまま受け取ればよいだけです。 銀行振り込みは記録が残るからNGですね。現金で受け取ってください。 この状態で後々問題が出そうなのは贈与者の側であって、受贈者ではありません。

haruoharu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん札束を直接受け取る予定です。 相手方も怪しい人物ではないのですが、 万が一の時のためです。 あとで返却しろだとか、無償ではなく利息付で貸しただけだと いうトラブルに巻き込まれないためです。 全て口約束ですませてしまうと自分が不利なのではないかと考えています。 契約書の内容が正しいか有効なものなのかご教示頂ければと・・・。

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