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民法について。アルバイトを辞めたいです。
3月末から個人経営の飲食店でアルバイトをしています。今すぐ辞めたいです。 理由は店長が横暴で言葉遣いも酷く、アルバイトの扱いが人によってかなり違い、行くのが辛くなってしまいました。私と同時期に入った子もほぼばっくれのような形で辞めてしまいました。また個人経営なので休憩などもきちんととらせてもらえませんし、今まで色んなところで働きましたが、一番酷い環境です。 現在の状況としては、4月末まではちゃんと働き、GW中は家庭の事情ということで休みをいただいていたため5月はまだ一度も働いてません。辞めたいとメールで伝えたところ 退職の予告は2週間まえと民法で定められています。 残りのシフトは連絡してあるので、これを反古にしての退職には、民法628条に経営者が受ける損害に対し弁済の義務があります 就業前に説明した通り、支払日の来ていない給与で相殺になります との返信がありました。ちなみに就業前にそのような説明をされた記憶は全くなく書面でも受け取ってませんし、署名などもしてません。 給与は月末閉めの15日払いです。 やはり二週間働くしかないのでしょうか? 店長に理由を伝えたのでかなり気まずいです。 情けない質問ですみません。 長文失礼致しました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 とても為になりました!!
補足
no.1の方のところに補足を載せましたのでお時間ありましたら見て頂けると助かります。