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約款が成立する条件を教えてください。分を羅列すれば、何でもかんでも約款
約款が成立する条件を教えてください。分を羅列すれば、何でもかんでも約款になるというわけではないと思うんですが。
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法律行為(契約など)に付する条件については、民法127-137条で制限されています。例えば、 ・不法行為を条件とした法律行為は無効です。(132条。例:人を殺したら報酬を支払う) ・ありえないこと、実現不可能なことを停止条件とした場合も無効です。(133条。例:太陽が西から昇ったらお金をやる) ・債務者(履行義務者)の意思のみが条件の場合も無効です。(134条。例:代金は気が向いたら払う) p.s.「○○を殺したら履行する」は無効と言いましたが、「○○が死んだら履行する」といった場合は不確定期限付き契約といい、有効です。