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傷害罪と暴行罪の成立する条件を教えてください。
傷害罪と暴行罪が成立する条件を教えてください。 必ず大三者の証言や物証が無いと成立しないんでしょうか?。
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傷害事件で裁判に訴えるとあるので、刑事事件でしょう。 告訴という言葉の使い方は合っていますが、起訴するのは検察官です。なので、起訴するのは検察官であり、障害の罪を立件するために被害者が立証責任を負うわけではありません。刑法の基礎中の基礎ですので、簡単な本を読めばわかると思います。 ここで、警察とか事件性という言葉が出てきているので、簡単に説明すると、 1、被害者が警察に被害を届け出て、告訴する。 2、捜査機関たる警察が取調べをして、事件性を判断し、検察に書類送検する。 3、検察がさらに事件性を判断し、起訴する。 3における事件性の判断基準はある程度ゆるやかですが、これらは判例を見てもわかるとおり、被害は小さくとも事件性としては大きいものです。ちょっとした暴行程度で、高裁や最高裁まで上がる事件というのはそうそうありません。被害者が金持ちだったから十分な訴訟費用を持っていたのだろうと考えるかもしれませんが、刑事訴訟ですので、起訴しているのは検察ですから理由として的外れですし、日本の刑事法に関してちょこっとでもかじっていれば、そいういう事件が瑣末な事件ではないことが想像できます。 2における事件性の判断は、多少厳しいものになります。ちょっとやそっとでは、警察官は書類送検してくれません。 これら、2と3の事件性の判断を潜り抜けてやっと表に出てきた事件だからこそ、判例のような基準があらわれるわけです。 ちなみに犯罪が成立する要件とは、その行為が構成要件に該当し、違法かつ有責な行為であることです。 法律論に常識や社会通念、一般人の感覚というのは非常に大切ですが、それだけではまったく話にならないというのは、裁判を2~3傍聴してみればわかると思います。それだけ、議論に乗るための基礎が必要ということです。 白かグレーか、という単な基準が法律全体を支配している分野は一つもないです。特に刑法においては事細かな場面で緻密な議論が展開されます。 また、人身事故→業務上 は限りませんね。 最後の論点ですが、これは日本とか韓国とかの問題ではなく、現代刑事訴訟法の根本原則ですので、正確に理解するには、「自己に不利益な唯一の証拠」という論点のお勉強となります。さほど深い話ではないのですぐに習得できるでしょう。
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- pastorius
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傷害とか暴行にかかわらず、告訴するときはまず告訴する側が犯罪を立証しないといけません。殴られて怪我をしたけど診断書も無いし怪我も既に治っているというのでは、警察が取り合ってくれないです。 暴行と傷害は、簡単に言うと怪我をしたら傷害で怪我が無かったら暴行、という区別になります。 厳密に言うと傷害は人の生理機能を害することが要件です。病気にさせても傷害です。非常に範囲は広範です。 腫れた、タンコブができた、ぐらいの問題が傷害かどうかは境界線が引きにくいですが、極論、事実関係に関係なくイタイイタイと言い張って医者の診断書がもらえれば、傷害の証拠になります。人身事故のムチウチで言ったもん勝ちというのは有名ですが、あれも業務上過失傷害罪です。 診断書が無ければ青タンができたぐらいだと暴行扱いになると思います。 暴行は、「暴行を加えた者が傷害にいたらなかったとき」と法律に書いてますので、被害者が怪我しなかったときです。 これも非常に解釈範囲は広くて、耳元で大きな音を立てても暴行ということになるそうですけど、「3日前に耳元で大きな音を立てられたから暴行で逮捕してください。」と警察に訴えても、少なくとも証拠がやっぱり無ければ取り合ってくれないと思います。 罪が成立する要件は、その罪が現にあったかどうかです。 しかし警察も裁判官も神様じゃないので、現実にその罪があったかどうかという真実を証拠以外で確かめることはできないです。そして刑事裁判の原則では、グレーは白とみなすことになっています。 日本では証拠が無くても犯人の自供があれば公判維持できます。自供のみで有罪になることはけっこうあります。暴行や傷害の事実が無くても、犯人と一緒に警察に行って「コイツがやりました」「ぼくがやりました」と言えば、たぶん犯罪はあったことになると思います。 お隣の韓国では本人の自供だけだと公判維持できないらしいです。ものすごい時代背景があったんじゃないかと想像されますが。