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追加

新築建売り戸立てを契約して質問があります。契約した時はまだ家は未完成で仕様書を確認して手付け金を支払い契約しました。来週には、立ち会いをし残金を支払い引き渡しになります。 最終残金を確認したところ、契約には負担無しとなっていた浄化槽の設備の負担を追加で60万ちかく払うことになりそうです。売り主の仲介業者の連絡ミスと言うか引き渡し1週間前に連絡がありました。 こちらもいろいろと大きな買い物で出費があり、急に60万追加と言われても簡単に支払える金額ではありません。この業者には散々仕様書と違う外壁にされたり、ベランダの大きさをかえられたり、お風呂の窓が無くなっていたりと説明も連絡も無しに変更されました。このへんは、大目にみてこちらも納得しましたが、最後の最後に追加を言うの忘れてましたでは納得がいかなくて困っています。 契約の時に重要事項説明書に負担金無しとなっているわけですから、今さら支払う必要ないと突っぱねてます。 最悪、相手がこちらが支払わないなら売らないとなった場合、相手の契約違反で解除する事はできるのでしょうか? 仕様書と違う変更もこちらの不動産業者との間で納得しただけなので仕様書と違う建物ができたので解約すると言う事はできるのでしょうか? 教えて下さい。お願いします。 あと、引き渡し前の立ち会いなのですが、キッチンの所のタイルが曲がって付いているなんて細かいこと言っても良いのでしょうか?立ち会いでチェックすることなどわかれば教えて下さい。

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  • satou03
  • ベストアンサー率34% (23/66)
回答No.1

こんにちは、参考にしてください。 新築建売とは、完成品を買う契約をしたということですね? 工事の発注者(建て主)はあなたではなく、不動産業者ですね? そうすると、工事に関する打ち合わせは不動産業者ができるッてこと。 ということは、契約書の内容は、工事の請負契約ではなく、不動産の売買契約ですね? 重要事項説明書に負担金無しとなっているわけですから浄化槽の負担など払う必要は、ありません。 契約書の内容がすべてです。仲介業者のミスをかぶる理由もありません。 ただし、Yoknatさんの代理人がいて、代理人が了解していたなら話は別です。 仕様書と違う施工がされたなら、仕様書道理に改造するように要求できます。 特に、風呂場の窓がない場合、 壁に穴をあける工事代金大工賃と窓の代金が浮くわけだから、窓をつけるように要求するか、工事代金の値引きを要求できます。 大目に見る必要など全くありません。 買い主からの解除の件ですが、解除を申し入れる前に債務を履行するように、不動産業者に催促する必要があります。 それでもだめなら、債務不履行で解除ができます。 が、 その履行しない債務が、大したモノではない場合、解除できない場合が多いです。 2000万円する住宅で、風呂場に窓がない程度では解除不可。 損害賠償を請求する程度しかできません。 目的物が、住宅なら住宅としての機能がある限り解除不可。 住宅を買ったのに実は店舗だったとか、車を2台駐車できるはずなのに自転車もおけないとかなら、解除が可能です。 解除にあたっては、どちらに落ち度があるかが問題です。払った手付けに関係してきます。 引き渡しの時に細かいこと言っても全くかまいません。 ドアの開け閉めがきついとか、廊下を歩くときしむ音がするとか、言いたい放題言うべきです。なぜなら引き渡しの日までに言わないと、もう言う機会がなくなるから。引き渡しの前に室内を一度細かくみておくのもいいでしょう。 新築を買ったのだから壁床天井建具のキズを細かく追求して、ひどいところは、補修を要求してください。引き渡しの日に、引き渡しを受けずに帰ってくる度胸も必要です。 ところで契約書の内容は当然すべて理解してますか。甲、乙、丙とか書いてあるやつ。文字が小さいとか、読めるんだけど意味が分からないなんて理由にはなりません。引き渡し前までに仲介業者を呼びつけて説明させて理解してください。 買い主も売り主も立場は対等です。下手に出る必要などありません。 答えになったでしょうか?

yoknat
質問者

お礼

すぐに回答頂きありがとうございました。 引き渡しの日は回答頂いた内容をよく頭に入れて行きたいと思います。 浄化槽の事は、間に入っている仲介業者ともよく話し合ってみます。 本当に忙しい中回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#4593
noname#4593
回答No.2

>最悪、相手がこちらが支払わないなら売らないとなった場合、 >相手の契約違反で解除する事はできるのでしょうか?  業者側は、当該物件を引き渡す義務があり、相当の期間を定めて「引き渡せ」と請求した後、引渡しが無ければ、債務不履行に基づく解除(民法541条)もできますし、損害賠償請求(民法415条)もできます。  satou03さんの解除に関する説明は、請負人の担保責任(民法634条~641条)に基づく修補請求や解除に関する説明です。この説明は、yoknatさんの >仕様書と違う変更もこちらの不動産業者との間で納得しただけなので >仕様書と違う建物ができたので解約すると言う事はできるのでしょうか? のご質問に関しては、「解除にあたっては、どちらに落ち度があるかが問題です。払った手付けに関係してきます。」の部分を除き、ほぼそのまま当てはまります。  「解除にあたっては、どちらに落ち度があるかが問題です。払った手付けに関係してきます。」の説明は、satou03さんは『手付放棄による売買契約の解除』に関する説明をしようとなされたのだろうと思います。しかし、今回手付を放棄して売買契約を解除したいというお考えはお持ちでないようなので、この部分はお考えにならなくて宜しいと思います。  satou03さんの「浄化槽の負担」に関するものと「引き渡しの時に細かいこと・・・」以下の説明は、その通りだと思います。  宅建業者との間でトラブルが発生した場合、その業者の属する業協会で、また、建築業者との間で発生したトラブルに関しては各地の商工会議所内に、それぞれ仲裁斡旋などの紛争処理機関を設けていて、簡易・敏速に紛争の処理がなされているようです。  その他に、都道府県知事の免許を得ている宅建業者の場合、都道府県の宅建業者の免許、監督をする課に紛争の事情を申し立てると、監督行為・斡旋等を通じてスピーディーに解決するようです。また、建築業者においても、都道府県の建築業者の許可を扱う課において、紛争解決の斡旋を行うことがあるので相談なさるのも一つの方法だと思います。

yoknat
質問者

お礼

すぐに回答頂きありがとうございます。 浄化槽の件は、話し合ってみます。 結果、トラブルになった場合は回答で教えて頂いた所に相談してみようと思います。 本当にお忙しい中ありがとうございました。

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