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豊島区の家を売却して、妻の母が練馬区に家を5年前に新築。

豊島区の家を売却して、妻の母が練馬区に家を5年前に新築。 義父が死去して間もないため、朝霞市(新築の家から車で5分) の私の家に同居しておりました。ここ1年、母も落ち着き、 練馬区の家と私の家を半々で生活中です。 住民票は、新築時に豊島区から練馬区へ移しておりました。 私の扶養親族に入れていたため朝霞市から、確認の連絡が ありました。 このような場合は、どうすれば良いのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>私の扶養親族に入れていた… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 あなたが自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 >朝霞市から、確認の連絡がありました… まあそれはたぶん、1. 税法に関してでしょう。 税法上の控除対象扶養者とするための要件は、もちろん所得制限その他もありますが、その前に「生計が一」であることが大前提です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「生計が一」とは、姑さんの主たる生活費があなたの稼ぎから出ていることであり、必ずしも同居である必用はありません。 当然、住民票が一緒であることも要しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >このような場合は、どうすれば良いのでしょうか… 市が何のために問い合わせてきたのかを質問し、税法関連でという返答であれば、扶養控除の要件を逸脱してはいない旨を説明すればよいでしょう。 「他市に住んでいる姑です。」 と。 なお、姑さんが何歳ぐらいの方か存じませんが、働いて所得があるのなら素人にでも分かりますのでそれはないのでしょう。 年金をもらうお年なら、その年金額によっては控除対象扶養者にならないこともありますので、再度ご確認ください。 年間の年金額を「所得」に換算して 38万以下でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ikuwayo
質問者

お礼

他市に住んでいる姑ですと役所に伝えて済みました。 感謝します。

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