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個人市県民税について
教えてください! 16年の12月から17年の2月まで朝霞に住んでいましたが住民票はさいたま市から移していなかったので、17年度の市県住民はさいたま市に収めました。が朝霞からも収めるようにきていました。ずっとしかとしていたら払わないと差し押さえすると通知が。朝霞にも払わないといけにのでしょうか?だれか教えてください。
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ANo.4です。 >しかし、実際にさいたま市、朝霞市から請求がきてました。さいたま市が間違っているんですね。 両方から請求が来ていたわけですか。ということは、お書きのとおりさいたま市が間違っている可能性が高いですね。 なお、支払が滞ると延滞金がかけられるのはご存知のとおりですが、逆に、役所が取りすぎていた場合は逆に、役所が納税者に「利息」を付けて返さなくてはならないことになっています。「還付加算金」といいます。 --------------------------------------------------------------- ○地方税法 (還付加算金) 第17条の4 地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日の翌日から地方団体の長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。 (以下略) http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM --------------------------------------------------------------- 7.3%というのは、市中金利とは比べ物にならないくらい高いですから、もし貰えれば、結果オーライともいえますね。 勿論、課税を間違える事は、あってはならないことだとは思いますが。
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- barmin
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質問からしますと対処方法は、実際のところ朝霞市住んでいたのでしたら、納税通知書を手元に置いて、さいたま市へ電話して (1)朝霞市に住んでいたこと。 (2)朝霞市からも納税通知書が届いていること。 (3)朝霞市の時の住所を言うこと。 以上のことをしてもらえれば、さいたま市の課税は取り消され、収めた市県民税は還付されることになると思います。 ただし、注意が必要なのですが、朝霞市の課税は有効のため、延滞金がつく可能性があります。速やかに納めることと、延滞金の相談を朝霞市にされることが必要かと思います。 以上ですが、お役にたったでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 月曜日にさいたま市の市役所にいってみます。 延滞金は通知の延滞金が0だったので大丈夫みたいです。 私の友達は同じ条件だったのに朝霞からの請求がなく。 住民票があった所に払ったみたいです。 なんか変ですね。
- o24hit
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こんにちは。税務関係の仕事をしていますので、参考に書かせていただきます。 自治体が個人住民税を課税できるのは、課税年度の1月1日現在その市町村に住所を有する個人とされています。 課税する場合の住所は、住民基本台帳つまり住民票のあるところではなく、生活の実態のあるところと解釈しますので、あなたの場合は、朝霞に課税権があることになります。 あなたの職業によって、税金の申告の仕方が変わってきますから、以下想像になりますが、確定申告書などで、朝霞の住所を書かれたことがないでしょうか? もしそうでしたら、その申告に基づき当該自治体に収入などの情報が行き、それに基づき自治体が住民税を課税しますので、朝霞から通知が来ていたのではないかと想像します。 なお、住所は1か所であるとされています(地方税法第294条)から、住民基本台帳に記録されていない自治体で課税されることとなった場合は、住民基本台帳に記録されている市町村にその旨通知することになりますので、二重に課税されることはありません。 つまり、あなたの場合は、さいたま市からは納税の通知が来ていないにもかかわらず、支払ってしまわれたのではないかと想像します。
補足
回答、ありがとうございます。 参考になりました。 しかし、実際にさいたま市、朝霞市から請求がきてました。さいたま市が間違っているんですね。
- ichimoku
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朝霧市→朝霞市でした。失礼致しました。
- ichimoku
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住民税は、1月1日(賦課期日)に住んでいる自治体に徴収権があります。 平成17年1月1日に朝霧市に住所があった場合は、平成17年度(H17.4.1~H18.3.31)の 住民税は朝霧市に納めることとなります。 Q.年の途中で引越しした場合の住民税は? http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/tax/tax/16.html#01 地方税法 (個人の市町村民税の賦課期日)第三百十八条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
- saasaadousuru
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それは年度が違うと思いますよ。 同じ年度分で2カ所から来ることはありません。
補足
回答に自信あるみたいですが、さいたま市も朝霞市も17年度分の請求がきています。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。 明日、市役所に電話してみます。すごく助かりました。