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青色申告 専従者給与 について質問です
全く初心者でわからないことだらけです。 主人が4年前より個人事業をしています。 21年度から青色申告していて、妻である私を青色専従者として届出をしました。経理や商品の発送などをし、月8万5千円で届出を出しています。 去年は収入も減り、結局給与は1円もとらず、確定申告の際は配偶者控除の38万円で申請しました。 この春から看護師のパートにでることとなり、そちらで保険もつきます。 子どもが3人いるので扶養控除や、国民健康保険料、去年までは主人と私2人分の国民年金料で、所得から控除される金額も多く、所得税はそれ程・・・なのですが、 19年、20年は売上げが1000万をこえたので、21年度は消費税も支払いますが、これは控除等がないので、想像していたよりかなり高額でした。 そこで質問です。 (1)パートをせず専従者給与をとれば、102万円が経費となり22年度の消費税課税額が減ると思うのです。 この場合102万円に対し、いくらの消費税を徴収されるのでしょうか? (2)パートもせず、専従者給与もとらず配偶者控除の38万円をとった方が、税金が少なくてすむのでしょうか? (3)この状況でパートにでた場合、私の年収がいくらあれば、我が家の利益になるのでしょうか? こどもがまだ小さいし、核家庭で、フルで私が働くの難しく、保育園に長くいればその分お金もかかりますし・・・ 借金はないのに、所得税・住民税・消費税・個人事業税・国民健康保険料・国民年金料・あげくには予定納税と 支払いばかりで、働いても働いてもでて行くばかりなきがしてしまいます。こんなものでしょうか? ちなみに21年どの売上げは970万だったので、23年度は消費税はかかりません。 税務署の指導で接待費はかなり削られました。その接待で確実に利益を生むものでないと認められないとのこと。その接待に関わるタクシー代とかもダメでした。法人化したら、経費の範囲もひろがりますか?
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>1)パートをせず専従者給与をとれば、102万円が経費となり… 別に 102万円と制限されているわけではありません。 労働の対価として適正な額であれば、専従者給与を 200万でも 300万でも払ってかまいません。 >22年度の消費税課税額が減ると思うのです… 支払給与は「課税仕入」にはなりませんから、消費税の計算に関係しません。 >(2)パートもせず、専従者給与もとらず配偶者控除の38万円をとった方が、税金が少なくてすむ… 税金を少々安くするために、パートをしないでおこうなどと考えるのはおろか。 節税額の何倍もの家計が減ります。 外へ出るのが不可能な場合、専従者給与が 38万円であれば、専従者給与を取らずに配偶者控除とした場合と、夫の所得税は同じです。 つまり、39万円以上払えるなら配偶者控除より専従者給与としたほうが節税になるということです。 >(3)この状況でパートにでた場合、私の年収がいくらあれば… 外で稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれます。 家の中でお金を転がすだけの専従者給与とは違います。
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- hata79
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「税務署の指導で接待費はかなり削られました。その接待で確実に利益を生むものでないと認められないとのこと。その接待に関わるタクシー代とかもダメでした。法人化したら、経費の範囲もひろがりますか?」に。 税務署ってそんな指導もしてくれるのですか。調査時に否認されたということでしょうか。 「これは接待費とはいえませんね。個人的な支出です」と判断されたのではないでしょうか。 法人では「交際費は全額経費にしない」が原則です。ただ中小企業の場合には特例でいくらまでの何割までは認めるとあります。 接待交際費については、法人のほうが窮屈です。 費用収益対応の原則があります。例えば利益に関わる客の送迎にタクシーを使えば費用でしょう。大雨が降ってきたからタクシーに乗ったというのは、財布からお金はでますけど事業用の経費にはなりません。小遣いがなくなるだけです。
お礼
>法人では「交際費は全額経費にしない」が原則です。ただ中小企業の場合には特例でいくらまでの何割までは認めるとあります。 接待交際費については、法人のほうが窮屈です。 そうなんですね・・ ありがとうございました。参考になりました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 >支払給与は「課税仕入」にはなりませんから、消費税の計算に関係しません。 知りませんでした。弥生会計を使ってますが課税仕入 課対仕入と自動で出てますが、ほとんど課対仕入となるのでそこに意識がいきませんでした。ありがとうございます。 >税金を少々安くするために、パートをしないでおこうなどと考えるのはおろか。 節税額の何倍もの家計が減ります >家の中でお金を転がすだけの専従者給与とは違います。 ホントですね・・・ おっしゃる通りと思いました・・