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自分が一番金銭的に得する方法で退社したい
- 現在、会社で残業代無しで仕事を行っていますが、(2)の引き継ぎを辞退しました。会社が怒っているため、首を切られる可能性があります。失業保険が出ないため、どのような行動を取れば良いでしょうか?
- サービス残業に対して労働基準監督署に相談すべきか悩んでいます。円満退職は望んでおらず、金銭的に得する方法で退社したいです。
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>残業時間は毎日1~2時間ぐらいです。 サービス残業という事は、残業代をもらっていないという事ですよね? という事は、残業代に関しては、「賃金未払い」という解釈もできますよね? そうであれば、法律では、未払い賃金の請求に関しては時効があり2年間は遡って請求出来ますよ。 タイムカード、日報等で過去2年間の残業時間を確認してみてはいかがですか? 退職後でも証拠(タイムカード等の写し)を手に、役所に行けば残業代請求出来る可能性がありますよ。 >もし首を切られた場合、会社側は離職票の退職理由は「重責解雇」とすると思います。 退職理由に疑問がある離職票の場合は、役所でその間違いを強く主張すれば理由変更等も可能です。 また、退職を強要されたという事で精神的苦痛を受けたという事であれば、会社に対する慰謝料の請求に関しても役所が間に入り解決してくれる事もあります。 余談ですが、不況の世の中ですので、再就職は厳しいかも知れません。 仕事を引き受ける条件として、給料を上げてもらうよう交渉する事もお考えになってはいかがでしょうか?
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- katyan1234
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まず残響したと言う証拠を残して2年間しごとしてそしてその請求をする。 今回の件はちょとまずい。配置に関しては会社側にあるからね。 配置転換と残業はまた別の話、あなたがサービス残業をしているならいいが 最終高裁まで行って裁判費用出せるのか 今からでもやらせてくださいと言ってサービス残業の時効になる前に請求したほうがいいかも 難しい仕事なら給料を上げてくださいぐらい言えばいい その後に色んな労働法を持ち出し会社と全面対決 きちんと録音しておく事
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- R32C
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労働基準監督署は、警察じゃないですからね。 賃金未払いなどの労働法違反は刑事事件なので、本来、刑事告発すべきことです。 刑事告発を見据えて、民事訴訟等で取り戻すのが正解だと思います。 労働基準監督署の是正勧告なんて法的拘束力もなく、まったくビビらない 会社経営者もいるということもお忘れなく。 労働紛争で、同時に・または順番を誤ると行えない手続き 行政上の手続きと裁判手続きの関係について http://www.daishoyasan.jp/service/p-keep/pkpC-02.html 労働基準監督署の是正勧告の効力 http://www.office-fujimoto.net/keywords/006/post_17.php 行政上の手続きと裁判手続きの関係について の引用 ------- 証拠は全くない『解雇予告手当の支払い請求(20万円超)』はもっぱら労働基準監督署の指導で請求してほぼ全額を回収したことがあります。もちろん、指導と一部の書類作成は行いましたが実際役所へ行ったのは当事者本人という、典型的な本人訴訟の支援です。 ----- 解雇予告手当については、労基署相談で問題ないようですね。 残業代の取り戻しはどこまで労力と効果があるか考えてみてもいいかもしれません。
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- okwakitigai
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>首をきられる前に、サービス残業に対して労働基準監督署に相談すべきでしょうか。 すべき。 ついでに行く前に会社に労働基準監督署に行くことを悟れるような行動をあえてして 会社側にプレッシャーを与えておく。 >会社側は離職票の退職理由は「重責解雇」とすると思います。 とりあえず最低でも重責から自己退社に変えてからやめた方が良いですね。 自己退社でも会社側に責があることがわかれば失業保険の待期期間なしで 失業保険を受け取れる可能性があります。 過去、自分の場合は自己退職でしたがその理由が給与の延滞が原因でしたので 待期期間なしで失業保険を受け取れました。
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- R32C
- ベストアンサー率39% (115/290)
難しい問題ですね。 まず、今できることは、就業規則を調べることです。 懲戒解雇は、就業規則に基準が書かれていない限り、できないことになって います。もし就業規則がなければ、可能なのは普通解雇になり、 解雇予告手当と雇用保険も会社都合として早く受給できるものになります。 たぶん、就業規則の罰則規定などは、軽いものから順番にもっとも重い懲戒解雇 におよぶまで書かれており、複数回に及ばないとこの程度のことは解雇扱いに ならないものになっているのが普通です。 また、就業規則は会社と社員代表あるいは組合で署名したものを労基署に 届けるものとなっているため会社側の一方的なルールにはできなくなって いるはずです。 具体的には、 1.退職届けなどを出さないこと 2.退職意思確認には、Noと言うこと それでもクビ(懲戒解雇、自己都合退職)になった場合 3.離職者理由欄の署名を断ること 法令違反の会社はやらないかもしれませんが、会社が労働局に提出する離職票には 労働者本人の署名が必要になっています。 4.ハローワークで、その旨話、会社都合であると言う 少なくとも就業規則にのっとってない懲戒解雇になると思いますので たぶん、会社都合のようにすぐ受給可能になると思います。 5.解雇予告手当を法的手段で、取り戻す。 民事で、争点はありません。訴えれば必ず勝ちます。 まずは、支払督促を出して見ましょう。弁護士等は不要です。 まぁ、一番いいのは、やるやる詐欺じゃないですが、引き継ぎをするするといいながら 定時退社するのが一番だと思いますが。。。。
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- ji-ba
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会社に就業規則があれば、重責解雇であっても、提訴し(審判含む)失業保険の仮受給を受ける。 この場合サービス残業も合わせて請求する。復職を求めないなら、解決金を受け取る。
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