- ベストアンサー
【法人の立場からの質問】従業員の故意や過失による損害賠償について、実際
【法人の立場からの質問】従業員の故意や過失による損害賠償について、実際に発生した損害に対しては負担させることができますが、実際の判例等では全額は認められないと思います。 そこで就業規則等で、「故意過失の場合実際の損害額の~パーセントを上限として負担させることができる」と定めて、実際の負担額については会社の協議の上決めることは可能でしょうか? それとももっと一般的な表現(単純に「負担させることができる」)しかだめでしょうか? 実際の文章案でもアドバイスでも何でも結構です、教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労基法第16条で賠償予定の禁止が定められています。 違法な就業規則は、どんな書き方をしてても無効です。 発生した場合、個々に協議、もしくは裁判によって決定するしか無いでしょうね。 損害賠償請求として、裁判に拠らなければ、従業員が拒否する事も当然として考えておかなければならないでしょう。 ご質問のような、そんな都合の良い事は法的にも社会通念上も認められません。 せいぜい、「故意や過失により会社に損害を与えた場合、会社は従業員に対して損害賠償請求の訴えを起す事がある」位じゃ無いですか?
お礼
回答ありがとうございます。実際に損害が発生してしまった場合に具体的にどこまで請求できるのかは決めることはできないようですね。