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就業規則の「故意または重大な過失」って
不動産会社です。賃貸が主流の会社です。 就業規則や身元保証書に「故意または重大な過失により」っていう懲戒対象の文面がありますが、具体的にどのようなことをさしているのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
故意、過失については、例えば、下記のサイトに説明があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA 重大な過失については、昭和32年7月9日の最高裁判決が、次のように解釈しています。 「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすればたやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものと解すべきである」 即ち、重大な過失は、「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」です。 結論としては、今までの回答の通りだと思います。
その他の回答 (3)
- mot1177
- ベストアンサー率19% (21/109)
基本的に1さんの記述どおりですねぇ。 具体例だと、 故意が、礼金を盗んだ等 重過失が、礼金を街中に置いておいたら盗まれた等。 保険会社が良く過失を持ち出して金額下げたりしますよね。重過失だとまったく出さなかったり。
補足
故意と重大な過失だと、明らかに故意の方が悪質ですよね。重過失は結果論ですね。しかしながらそれで会社が倒産してしまうこともありますもんね。
- めとろいと(@naktak)
- ベストアンサー率36% (785/2139)
お客さんのPCの環境構築を行っていて、たまたま色々な事が重なり お客さんの所にある全てのPCをハッキングして機密情報を流してしまったなど? それが過失になるかどうか分かりませんが・・・。 重大な過失など、そうそうありません。 故意なら、とにかく非常識であればOK。ムカついたからとか言ってお客さん殴ればいいですね。
補足
単純に悪いことなんですよね。 たとえば情報漏えいとか、飲酒運転とか…。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
そのあとに何か(おそらく悪い行為が)続くんですよね? 何か悪いことを「その悪いことをやるつもりで」やるのが故意、 注意すればやらずに済んだのに、その注意を怠ったがために 悪い結果をもたらしてしまうのが「過失」、 その中でもどう考えてもちょっとした注意で防げた、 いわば「何考えてんだ」と言いたくなるくらいの 信じられないような不注意が「重大な過失」 法律ではだいたいこんな感じで分けられます。それと同じと考えておけばいいのでは、と。
補足
具体的にどういう事だと聞かれることが多いので…。
お礼
なかなか難しい問題のようですね。大変参考になりました。ありがとうございます。