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喧嘩による損害賠償

先日、お店で私達グループと知らないグループとの喧嘩になり、後日お店のほうから、損害賠償で被害届がでていると警察の方から連絡がありました。 お店の看板が壊れていたのを見た者がいるのですが、その請求をされるのだと勝手に予想しているのですが。。 それは相手グループの一人がぶつかって壊れた者です。(見ただけなので、証言しか出来ませんが。。。) また、実際にその時に破損したと考えられないものを請求された場合どうすればよいでしょうか? 損害賠償で全額請求になった場合は、こちらにも過失があるものとされ、支払わなくてはならないのでしょうか?また、支払う場合は相手側との折半になるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

> 喧嘩をやめさせようとしてとった行動なのに、賠償させられるのは理不尽かと思うのですが。 このような場合には、喧嘩の原因への加担の有無が、判断の分かれ目のひとつになるものと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> 喧嘩をとめにはいったものは賠償しなくてもよいのでしょうか? 止めに入った者が喧嘩の原因に加担していないか、止めに入ったときの状況、どの程度真摯に止めようとしたかなどによって変わってくるかと思います。

kinoko1981
質問者

補足

つかみあいになっている同士を離そうとし、止めに入っただけで、むしろ相手側に暴力を振るわれた子もいます。 喧嘩をやめさせようとしてとった行動なのに、賠償させられるのは理不尽かと思うのですが。。。 どうでしょうか??

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

> 相手グループの一人がぶつかって壊れた これが、喧嘩の過程で生じたものであれば、喧嘩に加わった者が連帯して賠償することになります。 「連帯」となるため、折半にするかどうかは相手グループとの間の話し合い等で決めるものであってお店側には何ら無関係の事情となります。言い換えると、お店側は、その決定とは無関係に、喧嘩に加わった者の誰に対しても全額を請求できます。

kinoko1981
質問者

補足

>喧嘩に加わった者 とありますが、喧嘩をとめにはいったものは賠償しなくてもよいのでしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>こちらにも過失があるものとされ、支払わなくてはならないのでしょうか?また、支払う場合は相手側との折半になるのでしょうか? これが正解です。 喧嘩両成敗 お店は被害者 加害者は損失を補う義務がある。 では!

  • tos-1974
  • ベストアンサー率32% (185/577)
回答No.1

共同不法行為です。 あなたにも立派に賠償責任があります。 喧嘩に参加した人が全員一律になるような負担が望ましいですが、負担割合で揉めたら弁護士さんにご相談された方が良いと思います。

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