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土地権利や敷地権の種類で、

土地権利や敷地権の種類で、 所有権、旧法地上権、旧法賃借権、普通地上権、定期地上権、普通賃借権、定期賃借権 の7種類があるそうですが、 ネットで検索などしてみると、「賃借」ではなく「貸借」と言う表記もあるようです。 (旧法貸借、普通貸借、定期貸借) 同じものなのでしょうか? 別の意味なのでしょうか?(どちらかが間違い?)

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回答No.3

因みに。   平成3年に旧法の「借地法」と「借家法」(と「建物保護ニ関スル法律」)が統合廃止され、新法の「借地借家法(しゃくちしゃっかほう。しゃくちしゃくやほう、とも言う)」になりました。   旧法の廃止により、旧法に基づいて得た既得の権利が消滅してしまうと困るので、新法では「旧法の時代に得た地上権、賃借権などの権利は、旧法の廃止後も、そのまま有効とする」と言う条項が入っています。   なので、賃貸契約や売買契約の際に「旧法の時代に得て今も有効な○○権が、まだ残っていますよ」と表記する必要が出てきます。   それが、不動産関係に良く出てくる「旧法○○権」なのです。

goo-taro-
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 すみません、私の質問の仕方が間違っていました。 ご指摘の通り「不動産用語」としての用語の意味の質問でした。 権利という点では、「貸借」ではなく「賃借」が相応しいんですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

>まだよく分からない点があるのですが、 >借地法上では「貸借」ではなく「賃借」が正しいのでしょうか? >それとも、 >例えば「旧法賃借」と「旧法貸借」と両方の用語があって、 >それぞれ意味が違うのでしょうか。   旧法賃借権:新法(借地借家法)の借地権に相当するもの。権利を示す用語なので「権」が付く。   旧法貸借(旧法貸借物件):旧法の時代に交わされた貸し借りの約束、契約のこと。または、その状態の物件のこと。権利ではなく状態や物件を示す用語なので「権」は付かない。   どちらの用語も「不動産業界用語」なので「法律上、正しい用語か?」と問われると疑問が残る。   「法律的にどの用語が正しいのか?」は「旧法、新法の条文」を読めば明白なので、一度、条文を一読する事をお勧めしたい(条文にある用語が「法的に正しい用語」であり、条文になければ「法的に正しくない用語」と言える)   なお、法律(借地借家法に限らず、民法全般)で「賃借」も「貸借」もどちらも使われ「賃料を払って借りること」を「賃借」と言い、「貸し借りすること(賃料の有無は問わない)」を「貸借」と言うのは、前回の回答の通り。

回答No.1

賃借と貸借は「別の意味」ですので「どちらも正しい」です。   賃借(ちんしゃく):賃料(ちんりょう)を払って借りること   賃貸(ちんたい):賃料(ちんりょう)を取って貸すこと   貸借(たいしゃく):貸し借り(かしかり)のこと   賃貸借(ちんたいしゃく):賃料(ちんりょう)がある貸し借り(かしかり)のこと   ・用例   土地賃借権(とちちんしゃくけん):民法第601条《賃貸借(ちんたいしゃく)》に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利   使用貸借権(しようたいしゃくけん):ある物(動産、不動産を問わない)を、賃料を支払わないで使用収益できる権利

goo-taro-
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「賃借」、「貸借」の違いについては理解しました。 まだよく分からない点があるのですが、 借地法上では「貸借」ではなく「賃借」が正しいのでしょうか? それとも、 例えば「旧法賃借」と「旧法貸借」と両方の用語があって、 それぞれ意味が違うのでしょうか。

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