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土地の権利について

土地の権利について教えてください。 自分の土地だと思っていたところが、祖祖父の兄弟(亡くなっています)の名前かもしれないということがわかりました。 法務局に確認に行こうとはおもうのですが、 お聞きしたいのが、 (1)祖祖父の兄弟は亡くなっているのですが、だれの土地になるのでしょうか? (2)固定資産税は、多分自分が払っていると思うのですが、固定資産税をはらっている人が所有者として、名前を書きかえれないのでしょうか? (3)何かの手違いの可能性が高いのですが、間違いとして修正できないのでしょうか? 土地は、過疎地の田舎で、損得よりも、きっちりとしておきたいと思っています。 いいアドバイスをお願いします。

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  • MagMag40
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回答No.3

田舎の方では、この様なケースが多々あります。 回答はすでに他の方々が書かれている通りですが、 最終的にどの様な解決をお望みでしょうか。 所有権を主張されるのであれば、あなたが所有権の取得時効を主張して、裁判所に所有権確認の訴えを起こせば良いと思います。 平穏かつ公然に、また善意無過失であなたが10年以上自己所有と信じて、その不動産を占有していた場合は認められます。(周囲の人から見てもあなたの所有不動産として自然に見える場合) また、そうでない場合でも(仮に悪意があったとしても)平穏な占有状態が20年以上経過していれば、訴えを起こすことにより所有権が認められます。 ただし、その土地を占有していたことが条件となりますので、荒れ地で放ってあったのであれば認められにくいと思います。あなたがその土地を何らかに使用していたと、客観的に認められる状況が必要です。 (固定資産税を支払っていたことは、所有権が認められる好条件となります) いずれにせよ、準備書面や口頭弁論が必要ですので、弁護士にお願いするのが得策です。 土地使用・占有もしていなく、所有権も不要とのことでしたら、市町村役場の税務窓口に登記簿謄本を持参して状況を説明して、納税者修正の申告をすればとりあえずあなたとは関係の無い土地となります。 過去に支払っている固定資産税も、状況によっては数年分を取り戻せる場合があります。

yamahiroyamahiro
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 土地は主に田んぼとして使用しています。 望んでいる解決方法は、田んぼとして使用している僕の家族のだれの名義にしたいです。 したいというか、それが祖父母の話を聞くと正しいみたいです。 固定資産税を取り戻したいというよりも、今の土地利用にそった名義にしたいです。いない人の名義はおかしいと思っています。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#8709
noname#8709
回答No.5

#1です。 誤:1.祖父母兄弟の相続人。 正:1.曾祖父兄弟の相続人。 前提条件によって結論の変わる事案ですので、専門家に「具体的に」説明してご相談下さい。

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回答No.4

法律の解説書等を読んでいると「取得時効」における善意という言葉の解釈は、単に自分の物だと思っていたということではなく、自己の物であると信じた根拠が必要のように書いています。 従って、登記簿謄本の確認も済んでいないのであれば、この場合の善意にはあてはまらないと思います。 自分の名前ではないと分かったということは、誰かがあなたの土地の所有権を主張しているということでしょうか? よく無料(ただ)で土地を手に入れる裏技として、「取得時効」の利用が書かれているものがありますが、これは全く無責任な説明で、取得時効に関する条文には公然とという言葉が含まれる以上、きちんと売買契約をし、お金も払って、名義変更も済んだところ真の所有者と名乗り出るものがあったとか、特殊な事情の場合に認められというのが本当のようです。 相続手続きについては、相続事項が発生した時点で手続きは取れるので、その時点できちんと確認しなかった質問者さんに落ち度があるように思われます。 と言うのは、逆に自分の土地を他人が自分に無断で、所有権を主張しつつ(この場合登記)使用しているのを長年に渡り放置していた場合、逆にあなたが権利に眠るものとして、相手の取得時効が認められる場合があります。

yamahiroyamahiro
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 確かに落ち度があったと思います。 僕も最近になって年をとって、父母や祖父母からそのあたりの話を聞きました。 昔から田んぼとして使用しているので、正しく名義を変えておきたいです。 ありがとうございました。

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

1祖祖父の相続人です。詳細は下記 2できません 3原則はできません。「手違い」を証明できれば可能性はあります。 ○不動産登記簿上の所有者が死亡した場合、 1土地の登記簿の登記事項証明により所有者を確認 2上記所有者の戸籍除表・改製原戸籍で第1次の相続人を確認する。 3恐らく明治民法による家督相続時代と推定しますが、第2次の相続人を確認する。 これを繰り返し、現在までの相続人の戸籍・除籍をすべて集め直近の相続人による相続登記をすることになります。 ○具体的対処法 1少なくとも上記1の不動産登記事項証明と2の戸籍除票を入手し、戸籍の追及等を行政書士もしくは司法書士に依頼するのが良いです。 2相続人の確認作業にかなりの時間を要すると思われます。また適用民法も明治以降それぞれ相続発生時の条項適用というタイムトラベルが必要な作業です。 3過去の戸籍・相続人調べについての参考URLをご紹介します。(いずれも行政書士サイトです) http://www.arai-office.com/souzoku.shtml http://www.e-jimusyo.net/so/s04/ http://www.ohtsukadai.com/souzoku/r_survey.html

yamahiroyamahiro
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ホームページをよく読んで考えたいと思います。 行政書士や司法書士に依頼したほうがよさそうですね。 ありがとうございました。

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noname#8709
noname#8709
回答No.1

1.祖父母の兄弟の相続人。 2.できない。所有者と納税義務者とは別。 3.基本的には無理。 原則として、登記簿上の所有者に「所有権」があります。 他の人間がそれを侵害・侵奪することはできません。 現時点では、所有者として登記された人の相続人全員の共有物と推定できされますので、それら相続人から譲渡(有償・無償)してもらうか、「間違っている」ことを認めてもらって、「正しい所有者の所有権移転登記」を行うことも可能です。 但し、相続人全員を捜し出して、それら「全員」を相手として交渉する必要があります。 また、時効を原因として、所有権を取得したと主張する場合においても、所有権移転登記を行うには上記の人間全員の協力があるか、全員を相手方として裁判等を行う必要が生じます。 かなりややこしい問題ですので、登記簿謄本(登記時効証明書)を取り寄せたあとは、弁護士に相談されるのがいいでしょう。 なお、説明だけであれば、司法書士でも可能でしょう。

yamahiroyamahiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 かなりややこしい問題ですか・・・ 登記簿謄本をとりよせて考えてみます。 ありがとうございました。

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