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こんにちわ。父が賃貸アパート2棟を個人経営しています。

こんにちわ。父が賃貸アパート2棟を個人経営しています。 近年、実家の大リフォームを考えています。私の住んでいる家は田舎なので、家自体も大きく築年数も40年、木造とリフォーム代は非常に高額になりそうです。 そこで、思いついたのが、今の事業を法人化して実家を買い取ります。 住んでいる家族は賃貸ということになりますが、リフォームもとい修繕費は経費扱いになり、節税できるのでは?ということです。 初心者の突飛な思いつきですが、どなたかご経験のある方、どんなささいな事でもかまいません。ご意見をよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

タコが自分の足を食っているのと同じではありませんか? 会社を維持するための経費(租税公課など)が余分にかかってくるように思います。 いずれにしても、他からお金が入ってくるシステムでないと・・・・・。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

クリアすべき条件がいくつかありそうですね。 まず、事業性資産とするために法人(または個人事業主)が個人から家を買い取る資金が必要です。たぶん個人からの貸付金という形になるでしょうが、買取に際して税金や様々な費用が発生します。 また『修繕費』と一口に言っても、費用として認められる修繕費と、資産計上すべき資本的支出に区分されます。 この違いは、修理・維持管理・原状回復などのための修繕なら「修繕費」、改良・改装など価値を向上させるものは「資本的支出」と、大雑把に言えばこうなります。従って実質リフォーム工事だと資本的支出となり、費用ではなく資産計上して毎年減価償却していくことになりますね。 買い取った居宅を質問者さん家族に賃貸することは可能ですが、著しく賃貸料が安いと個人への贈与または給与とみなされる恐れがあります。もっともこれは買い取り資金の返済金と相殺と考えれば、賃料はいくらでも良いということにはなりますが。 あと細かいことを言えば、土地の所有権との関係、相続が発生した場合の土地の評価、法人の場合株式(または出資金)の相続問題など、検討しておく必要があると思います。

  • 658429
  • ベストアンサー率15% (15/97)
回答No.1

>修繕費は経費扱いになり、節税できるのでは? は?修繕費の定義を確認してください。 資産計上です。 個人の譲渡所得、月々の賃貸収入、減価償却、諸費用を含め シュミレーションをしてみるとよい。