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借地権のある土地に立てたマンションの賃貸経営
借地権のある土地に立てたマンションの賃貸経営について質問です。 マンションの築年数40年(内装はリフォーム済) シングル向き15戸 都内急行停車駅から徒歩5分 現在満室 土地は借地 なにか気をつけなければならないことがあれば 指摘いただけるとありがたいです。
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不動産所得が赤字ならば、その赤字部分を他の所得から差し引くこと ができるという規定があり、損益通算といいます。 借入金で土地建物を取得し賃貸した場合で、土地等(借地権含む)に 係る負債利子を一旦経費に計上して計算したら赤字になったような ときは、 不動産所得の赤字 = 売り上げ - (経費+土地等負債利子) 1.不動産所得の赤字 ≦ 土地等の負債利子 *損益通算できません。赤字はなしとなります。 2.不動産所得の赤字 > 土地等の負債利子 赤字-土地等負債利子=この分を損益通算できます。 下記のサイトをご参照ください。
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- eightman33
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回答No.1
旧借地権だと思いますが、 1.借地権の更新時期、更新料 2.建物の修繕維持費(特に外装、配管) 3.耐用年数、減価償却費の未償却残高 4.損害保険料・固定資産税 5.借入により購入した場合の借地権相当分の 借入金利子の損益通算制限の影響の有無 一般的にはこんな所でしょうか。
質問者
補足
5.借入により購入した場合の借地権相当分の 借入金利子の損益通算制限の影響の有無 もうちょっと詳しくお聞きしたいです。 解りやすく言うとどういうことでしょうか。 *専門家ではないので><
お礼
大変参考になりました。