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上場株式の時価評価
上場株式の時価評価 おはようございます 法人税法施行令119の13において、上場株式の時価について 事業年度終了の日の最終売買価格。それがない場合は気配相場。それもない場合はその終了の日に最も近い日の最終売買価格又は気配相場。 となっていますが、最も近い日は事業年度終了の日よりも後ろでもよいのでしょうか? 例えば、事業年度終了の日が日曜日だった場合、翌月曜日の相場になるのでしょうか。それとも前の金曜日の相場になるのでしょうか。
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これは期末前の直近日のことです。 正確には下記のとおりですから、ご確認下さい。 同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。
お礼
ありがとうございます。 本当ですね、確かに同日「前」と書いてますね^^