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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国税庁のタックスアンサーによれば)

パートの収入に専従者控除を適用できるか?

このQ&Aのポイント
  • 国税庁のタックスアンサーによれば、事業専従者とは特定の要件に該当する人を指します。
  • パートの収入に専従者控除を適用することができるかについて確認したい。
  • 去年は主人の専従者控除で申告していたが、今年は配偶者控除のみでマイナスになる可能性があり、パート代でカバーできないか心配している。確認のため早急に回答を希望している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>それに伴い所得税・住民税・健康保険税も何万(これが計算できないので問題なんで… 仕組みはきちんと分かっておられるようなので、それほど難しい話ではありません。 夫の昨年分 (今年の春に書いた分) の確定申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf で、○26「課税される所得金額」にその 48万を足して、「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛け算すれば、次の○27 「上の26に対する税額」が求まります。 昨年のこの数字との差が、「所得税」の増税分です。 「住民税」は配偶者控除が 33万なので、専従者控除との差は 53万、税率は 10% 一律なので、53,000円の増税です。 「国保税」は自治体によって大幅に異なりますが、53万の 5~10% ぐらいでしょう。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >24.5万のパート代だと割に合わないかな… その数字ではあなた自身に所得税も住民税も発生しませんし、夫の国保税への影響もありません。 前述の夫の増税分だけで 24.5万にもなることはないでしょう。 >だったら時間の許す限りの範囲で仕事を探しなおした方がいいのかどうか… 夫がサラリーマンでない場合は、俗に言う「扶養の範囲内」などは、ほとんど関係ありません。 稼げるだけ稼ぐのがよいです。

youdesign
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 結局この回答を見る前にパートOKの返事をしてしまいました。 現在お仕事が始まっていて、月曜から木曜で勤務しています。 丁寧に回答いただいてmukaiyamaさんとOKWaveさんに感謝しています。 所得税、住民税の計算方法や控除額が配偶者控除33万と38万という風に微妙に違うのや、国保税は自治体ごとに計算違ったりっていうのがあるので、ちゃんと全部理解できる人を少なくしてますよね~ 大変勉強になりました。 頑張って稼げるだけかせいであとは、節税対策ですね!?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。」 とありますが9月中旬からパートの仕事に出た場合… だから、1月から 9月上旬までの間に、7ヶ月以上を夫の事業に専念していたのなら良いと言うことです。 その間はパートには出ていなかったけど、夫の仕事を手伝っていたわけでもないのならだめですよ。 >月7万のパート代が3.5か月分としても24.5万しかなく48万のマイナスをカバーできません… それは考え方がおかしいですよ。 48万というのは、よそから入ってくるお金ではありません。 家の中でお金を転がしているだけです。 ただそのときに夫の税金が少し安くなると言うだけで、48万が丸々家計の足しになるわけではありません。 それに対し、パートはよそから入ってくるお金であり、丸々が家計の足しになります。 比べる対象が違います。

youdesign
質問者

補足

そうですね、質問が間違ってました。 言葉が足りなかったですね。 「48万円控除額が減るので課税対象額がその分増える、それに伴い所得税・住民税・健康保険税も何万(これが計算できないので問題なんです)と増えるのにその分を払わなければならないのに24.5万のパート代だと割に合わないかな(家計に加算できる分が少ない)」といいたかったんです。 だったら時間の許す限りの範囲で仕事を探しなおした方がいいのかどうか。と思ったんですが。

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