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白色申告時の配偶者控除について

今年から個人事業主として働いています。 白色申告の場合は妻が働いていなくても 配偶者控除は出来ないと聞いたのですが本当でしょうか? またもし妻が事務をしているとして 専従者としてではなくパートの様な形で働いている場合 妻に給料として毎月5万を支払ったとしたら 年間60万で扶養からは外れませんが 配偶者控除の方はどうなるのでしょうか? そもそも妻を専従者ではなく従業員と見なして 雇う事は出来るのでしょうか? 何方かご存知の方が居ましたら宜しくお願い致します。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

[白色申告の場合は妻が働いていなくても 配偶者控除は出来ない] これを言うなら、「白色申告の場合は、妻を専従者控除対象にした場合には、配偶者控除が受けられない」です。 白色申告者は、給与を実際に支払ってるか否か無関係で、妻を専従させてるとして「専従者控除」が最高86万円受けられます。 所得の計算をする際に、86万円引けるという意味です。 収益300万円ー経費100万円ー専従者控除86万円=事業所得が114万円 という計算になります。 この114万円からさらに配偶者控除額38万円を引くことはできません。 専従者控除を受けないとしますと 収益300万円ー経費100万円=事業所得が200万円 所得に対しての税額計算をするさいに、配偶者控除38万円を受けることができます。 事業所得しかないなら、そのまま事業所得額が総所得額になります。 「貴方の所得は幾らですか」と聞かれた場合には、前者では「114万円」となり、後者では「200万円」となります。 専従者控除と配偶者控除はまるっきり別物と理解してください。 妻を従業員として雇うことは自由ですが、給与支払いの面で税法では「家族に対する給与は経費にならない」としてます。 そのうえで「青色申告をしてる者は、青色事業専従者に支払った給与は青色専従者給与として経費にできる」と特例を設けてます。 白色申告よりも青色申告の方が節税できるという点のひとつはここです。 他回答様の説明で充分だと思いますが、違った角度から述べてみました。

satasa1107
質問者

お礼

とても解り易いお答えありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>白色申告の場合は妻が働いていなくても配偶者控除は出来ないと聞いたのですが… 誰に聞いたのですか。 白色であろうが青色であろうが、配偶者控除や扶養控除が、所定の要件を満たすのに適用されないなどということはあり得ません。 ガセネタにご注意を。 >妻に給料として毎月5万を支払ったとしたら… 白色申告の場合、払うのはかまいませんが、「給与」として経費に計上することはできません。 生活費を月 5万円渡していると考えることになります。 >年間60万で扶養からは外れませんが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、自営業とのことなので 2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係なく、1.税法しかありませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者控除の方はどうなるのでしょうか… 給与を給与として届け出ない限り、配偶者控除は受けられます。 >そもそも妻を専従者ではなく従業員と見なして雇う事は出来るのでしょうか… だから、「生計を一」にする親族にお金を払っても経費とはならないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >専従者としてではなくパートの様な形で働いている場合… よそへも出稼ぎに行っているのでなければ、専従者控除 86万円を取ることができます。 この場合、配偶者控除の適用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm よそでもパートしているのなら、専従者控除はだめで、よそでの給与だけで「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の可否を判断します。 あなたが払う月 5万は無視すれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

白色事業の場合は、事業専従者給与の取り扱いはありません。 専従者控除となります。 配偶者の場合は、86万円(配偶者以外は50万円)又は所時金額÷(専従者の数+1)のいずれか少ない金額になります。 上記から支払った金額とも関係ないと思います。 もし、配偶者控除を受けようとすると上記の専従者控除は使用できません。 配偶者控除は、所得金額38万円以下であり、かつ専従者給与・専従者控除をしていない人になります。 参考にリンクを・・・ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

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