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白色申告の事業専従者控除とは?法人税に関する質問
- 白色申告者の事業専従者控除とは、白色申告者の配偶者や親族が白色申告者の事業に専従している場合に適用される控除です。
- 事業専従者に該当するためには、配偶者や親族であること、年齢が15歳以上であること、そして一定期間、白色申告者の事業に専従していることが条件となります。
- 白色申告でなくても事業専従者控除は適用可能で、開業届を出して事業所得で申告しているケースだけでなく、雑所得で申告している場合でも適用されます。
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>これは事業所得ではなく雑所得で申告していても適用可能なのでしょうか? いえ、適用になりません。 >このハ)の「事業」という記述について、開業届を出して事業所得で申告しているケースのみ対象なのか気になっています。 おっしゃるとおり「事業所得(≒納税者自身が営む事業から生じた所得)」として申告していないと対象になりません。 理由は単純で、儲け(所得)を「雑所得」として申告するということは、自ら「この儲けは事業から生じたものではありません」と申告することと同義だからです。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm >4 事業所得 >事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の【事業から生ずる所得】をいいます。 --- >10 雑所得 >雑所得とは、上記1から9までの所得の【いずれにも該当しない所得】をいいます。 --- 『所得税……青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm >1 青色事業専従者給与と事業専従者控除の概要 >……親族が【納税者の経営する事業に】従事している場合…… ***** ちなみに、誤解されることが多いですが「開業届を提出すると事業所得、提出していないと雑所得」ということではありませんのでご注意ください。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html >……たんに「開業届」を提出しただけでは認められないので注意が必要です。 --- 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。……
お礼
よく理解できました。ありがとうございます。 開業届を出した場合は事業所得として認められる仕事だとは思うので、開業届を出して青にしてしまうか現状維持かの二択で検討したいと思います。