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養子の死亡 実母と養親の子(姉)が相続人
養子の死亡 実母と養親の子(姉)が相続人 ある男性(Aさんとします)が、それなりの財産を残して亡くなられました。 Aさんは幼い頃他家に養子に出されており、養父母はかなり以前に亡くなっていますが、その養父母の実子(Aさんの姉に当たります。Bさんとします)が1人ご健在です。 ところが、そのBさんに話を伺ったところ、Aさんの実母(生みの母、甲さんとします)が、いまだご健在ではないかとご心配されているのです。 ここからが質問です。 1.仮に甲さんがご健在であった場合、Aさんとの相続割合はどうなりますでしょうか? 民法第889条に従い、甲さんの総取りになってしまうのでしょうか? 2.あまり詳しい状況をお話しすることが出来ませんが、Aさんの戸籍を見る限り、戸籍上から甲さんの行方を追うことが非常に困難な状況です。 相続放棄の申述期間内に一方の相続人(甲さん)の所在を確認することが大変に困難な場合、もう一方の相続人(Bさん)が相続手続を進めることは全く出来ないのでしょうか? もしくは、Bさんにとって大幅に不利益になったりしてしまうのでしょうか? 3.戸籍に頼らず、甲さんの所在を確認する、何か良い知恵はないでしょうか? (例えば新聞にAさんの死亡記事を載せて呼びかける、官報に記載を依頼する、など。 「探偵を依頼する」というのは、経費がかかり過ぎるため考えておりません) 特に、実務にお詳しい方からのご回答、ご意見をお待ちしております。 ※ なお前提として、Aさんは特別養子制度での養子ではありません。
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- simotani
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基本は親の総取り(実親と養親は同格、養親の子は兄弟姉妹だから) ですから、正確には相続人未定を理由に相続財団を構成し、管理人を家庭裁判所に選任してもらう。 が正解です。 尚、仮に相続したものとして、相続財団から相続税を概算納付し、確定した時点で、清算します。 どうしても戸籍から追跡不能であれば、追跡不能期間7年を以て生死不明を理由に失踪宣告の手続きを取り、戸籍を削除し、確定手続きに入ります。
お礼
いただいた回答も参考にしながら、いろいろと考証を進めて参りましたが、『裁判所は親子関係の証明を戸籍を元に判断せざるを得ない以上、戸籍上で親族関係の証明ができない人物は相続人から除外すべき』との結論に至ったため、この件についての相続はBさんに一任することにしました。
補足
お目をお通しいただき、ありがとうございます。お返事が遅れまして申し訳ありませんでした。 >相続人未定を理由に相続財団を構成し、管理人を家庭裁判所に選任してもらう。 >が正解です。 ・・・とのお説ですが、民法第955条によると・・・ 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 ・・・とあります。 本案件の場合、少なくとも相続人Bさんの存在は明らかですから、家庭裁判所に相続財産管理人選任について却下されたりしないでしょうか?