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養子が婚姻後に養親の財産を相続することは可能?
結婚を控えている者(女)です。 結婚後彼が私の姓となる話がでていて、そこでいくつか問題が生じ、困っています。 彼の両親は離婚しており、彼は今、母方の祖父母の養子となっています。彼の祖父は既に他界。現在祖母と同居しています。 ゆくゆくは、祖父母の財産(土地と家)を継ぐように期待されているようです。 ここで、もし彼が私の姓となる場合、彼の祖母からの相続権はなくなるのでしょうか。または、養子であるという事実は消えないため、権利は変わらないのでしょうか。 実子の場合は、結婚で籍や姓が別になっても親子関係は変わらないというのは理解しているのでが、養子の場合でも同じでしょうか。 私の姓をとるという場合、 (1)戸籍を作る際、筆頭者が私となり、単に私の姓を選ぶだけの場合 (2)彼が私の実家の養子となり、婚姻届を出す場合 と二通りあると思いますが、 (1)と(2)で彼の祖母から相続権は変わってきますでしょうか。 例えば、(2)の場合は、彼は私の実家の養子となるため、彼の祖父母の養子であるという事実はなくなるなど。(つまり彼の祖母からの相続権がなくなる?) 彼の家族は、彼が姓を変えることに反対で、その理由は、祖父母からの財産を相続してほしいからということのようです。 彼の母は健在、また彼の母には姉もいますので、現在祖母の相続人は、彼、彼の母、彼の叔母(母親、叔母ともに結婚して家を出ています)の3名となっていますが、彼の母は相続権を放棄して、彼に相続してほしいと思っているようです。 いろいろ検索しましたが、これについて答えを見つけることができませんでした。どなたか詳しい方、お答えいただければ幸いです。 長くなってしまいましたがどうぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
養親子関係を維持したまま更に養子縁組する事を 転縁組といいます。 転縁組をするには離縁を伴いませんから、養子縁組を重ねていくことができます。 要するに「親」の数がどんどん増える事になる 訳です。 よってそれぞれの養親に対する権利義務を承継 しますからご質問にあるように、彼があなたの 実家の養子になっても彼の祖母からの相続権が なくなる事はありません。
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- sapporo30
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No1です。すいません。勘違いしていたようです。 (1) (2) 彼の祖母との権利は、変わりません。 まちがえてごめんなさいね。
お礼
いえいえ。わざわざありがとうございます。 違う意見があったことで、私もしっかり調べることができました。
- ZeusSeesSuez
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まず、結婚後彼が「momoputih」さんの氏になる方法は、 大きくは2つあります。 (1)「momoputih」さんを筆頭者とする婚姻 (2)彼が「momoputih」さんの親と養子縁組 なお(2)の場合、彼を筆頭者としても「momoputih」さんの氏になります。 ただ、彼を筆頭者とした場合は、養子離縁をして彼が元の氏に戻ると、 「momoputih」さんも彼の元の氏になります。 で、(1)では「momoputih」さんと彼がお互いに法定相続人になるだけで、 彼の養母からの相続権に変動はありません。 (2)では、彼は「momoputih」さんの親の法定相続人にもなりますが、 現在の養母からの相続権も、離縁しない限り変動ありません。 既に他の人の養子になっている人を養子にすることは可能ですが、 その際に元の養親子関係が当然に終了するという規定はありません。 従って、この場合彼は、実母、実父、実母の母(養母)、「momoputih」さんの親(養親) に対して、第1順位の相続権を持つことになります。
お礼
彼が私の姓になっても、実家の養子となっても、もともとの養子養親の関係は変わらないということですね。 よくわかりました。 ありがとうございます。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
(1)戸籍を作る際、筆頭者が私となり、単に私の姓を選ぶだけの場合 関係ありません。 (2)彼が私の実家の養子となり、婚姻届を出す場合 変わります。 複数の養子にはなりませんがら、祖父母の養子ではなくなります。 そうなると、祖母の相続権はなくなります。 (母親既になくなっていれば、相続人ですけど)
お礼
「転縁組」ということばを初めてききました。 教えていただいて、転縁組についてもいろいろ調べることができました。 ありがとうございます。