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子が既に死亡している場合の相続は?
(被相続人A)の(子B)が既に死亡しており、(Bの配偶者C)との子はおらず、代襲相続出来ない場合は、子Bの相続分はどのようになるのでしょうか?
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私は相続経験はありますが一般人なもので不確かですが。 Bさんの相続分というのはそもそもないと思います、いないんですから。 じゃあAさんの財産は誰に行くの、って事ですが。 おそらく、子の配偶者Cにも相続権がないでしょうね、だってBさんが亡くなった時点で、舅(姑)であるAさんとは相続上は関係なくなりますから。 とすると、後は父母等の尊属、兄弟やその子供である甥や姪等に相続権が引き継がれて行く事になると思いますが、それも全然いないとなれば、最後は「相続人なし」として、国庫に入る事がありえます。 確かな事は、行政の法律相談を利用するなどしてきちんと調べられた方が良いと思います。 参考までに、法律相談に乗ってくれる掲示板のアドレスを。
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- messe2006jp
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「B」も「Bの子や孫」がいない場合は、そもそもBの相続分と言うもの自体がありません。 Aの財産の行き先は・・・と言う意味での質問であれば、 「Aの配偶者」「Aの(B以外の)子供」「Aの父母や祖父母」「Aの兄弟」がすべていない場合は、遺言や特別縁故者でもいない限り、国庫(国)のものとなります。
No.2の者ですが、すみません、配偶者がいれば配偶者が真っ先に相続人ですね。何だか、亡くなったAさんが今は独身者、という話のような気が勝手にしていました。 いずれにしろ、周囲に相続人候補の人がどれだけ存在しているかを明らかにしないと誰に聞いてもハッキリとした答えは出ません。 具体的な事例でお困りなのであれば、ぜひここよりも法律相談へ。
法定相続人は第1順位が「配偶者」「子」です。 「夫=父」死亡前に死亡した子は「相続人」になりません。 例外で(孫)がいる場合は代襲相続が発生します。 ご質問のケースですと「配偶者=妻」が存命であれば、配偶者が100%相続することになります。 「配偶者」も「子」もない場合は、直系尊属(夫の父母=祖父母)が相続人になります。 なお、被相続人=死亡した夫が遺言で別途遺産処分を決めていれば原則として遺言の通りに 遺産分割することになります。