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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組後の養親と実親との兄弟姉妹がいる場合の相続について)

養子縁組後の養親と実親との兄弟姉妹がいる場合の相続について

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組後の相続について知りたいです。被相続人が昭和36年に死亡し、次男が養子縁組をしました。養母は昭和39年に結婚し、新たな戸籍を作りました。次男と養母は亡くなりましたが、養母には二人の子供がいます。被相続人の妻と養母の夫も亡くなっているので、次男には兄弟姉妹が5人います。次男の持分は一体どこに分配されるのでしょうか。
  • 養子縁組後の相続に関してお聞きしたいです。被相続人が昭和36年に亡くなり、次男が養子縁組をしました。その後、次男と養母も亡くなりましたが、養母には二人の子供がいます。被相続人の妻と養母の夫も亡くなっているので、次男には兄弟姉妹が5人います。次男の相続分はどのように分配されるのでしょうか。
  • 養子縁組後の相続について質問です。被相続人が昭和36年に亡くなり、次男が養子縁組をしました。その後、次男と養母も亡くなり、養母には二人の子供がいます。被相続人の妻と養母の夫も亡くなっているため、次男には兄弟姉妹が5人います。次男の相続分の配分方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

次男の実母が、昭和60年の時点で亡くなっており、 次男に配偶者、子がいないならば、 養母のみが相続人となります。 別途遺言、死因贈与などがあった場合は別ですが、 そういうものが何もない場合、 次男→養母→養母の子 となります。

bijoudebijou
質問者

お礼

すっきりしました。 相続分がかなりまとまるので、助かりました。 ありがとうございました。

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