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養子が本籍地を移動すると相続権は喪失するのですか。
私の姉は2002年に実母の実家(A家)が子供に恵まれなかったため、A家に養子に行きました。その後姉は3年ほどおつきあいしていた米国人男性とこの春結婚式を挙げ、現在は養子元と違うところで住んでいるのですが、今月に入ってA家から「本籍地を移してくれ」と言われたそうです。 通常、A家の養子となった場合は、A家の実子(嫡出子)の半分の相当額について相続権があるとのことですが、姉(つまり養子)が本籍地をA家とは別のところに移す(除籍)ことになった場合、姉はA家についての相続権を喪失することになってしまうのでしょうか。 また、一旦本籍地を別のところに移して、後で本籍地をA家に戻した場合でも、姉の相続権は復活しないのでしょうか。 根拠法令(おそらく民法だとは思いますが)と条文(または条番号)と合わせてご教示いただけると幸いです。 何卒宜しくお願い申し上げます。
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