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誰も知らない、養子に出された実子の相続権で質問です

事情が複雑であることをお許しください。 私は養子です。 そして先日養母が亡くなり、戸籍収集をキッカケに【養子に出された養母の実子】がいた事を知りました。 その【養子に出された養母の実子】は養母が独身時代の昭和20年ごろに養子に出されたようで、それ以降、私が養父母の養子になってから、知る限りその名前が出たことは数十年来一度もありません。ほぼ音信不通の状態のはずです。養母の親戚も知らない様子でした。 私の個人的な感情もあるのですが、今どこに住んでいるかも分からない、最近初めて存在自体を知ったこの【養子に出された養母の実子】と私で養母の遺産分割となってしまうのでしょうか? 養母の遺産は、その大半は養父がもう数年も前に亡くなっているのですが、その当時養母から「お前は養女だから資格がないんだよ」と言われ、養父の遺産を養母一人で相続したものです。また養母からは日常的に、私が働いて稼いだお金も、養女だからという理由で取り上げられることが多々有りました。恐らく半分以上は渡しています。でも決して養母に対して何かそれを恨んでいるわけではありません。私自身、それでも良いと思ってすごしてきました。 しかし、急に現れた【養子に出された養母の実子】に何もかも取られてしまうのは、非常に釈然としません。遺産分割協議はしなければいけないのでしょうか? 私は養父母の面倒を見てきましたし、葬式を執り行い、これから墓守の役目もあります。養父母の子供は養女である私一人です。音信不通の実子で、しかも養子に出されているその人物に、相続権はないはずです。 長文になりましたが教えてください。

みんなの回答

回答No.5

>音信不通の実子で、しかも養子に出されているその人物に、相続権はないはずです。 相続権があるか無いかは、これだけでは判りません。 「養子」には「2種類ある」のです。 ・特別養子縁組 児童福祉を目的に、適切な環境に置かれない6歳以下の乳幼児が、別の家庭で養育を受けることを目的に設けられた制度。 例えば「実の親に捨てられて保護された幼児」とか「コインロッカーベイビー」とかが該当する。 この場合「実親との親子関係がなくなる」ので、子は、実の親の法定相続人にはなりません。 当然ですが、実の親が「特別縁故者」として「相続人」に指定する遺言状を書いている場合は、実の親の財産を相続できます。 ・普通養子縁組 一般的な「養子に出す」と言う制度。 この場合、子は「実の親」と「育ての親」の両方の「法定相続人」になります。 子は、実の親と、育ての親の、両方の遺産を受け取る事が出来ます。 --- ・貴方に関して 貴方が「普通養子縁組」で、今の「育ての親」の養子になっていた場合、貴方は「実の親」と「育ての親」の、両方の遺産を相続できます。 貴方の「実の親」が亡くなると、いきなり、貴方が会った事もない「実の親の親族」から「貴方の実の親が亡くなったから、相続手続きが必要だ。出来れば相続放棄してほしい」と連絡が来ます。 貴方が「普通養子縁組」で、今の「育ての親」の養子になっていた場合、貴方は「育ての親のみ」の遺産を相続できます。 ・養子に出された養母の実子に関して 養子に出された養母の実子が「普通養子縁組」で養子に行っていた場合、養子に出された養母の実子は「実の親」と「育ての親」の、両方の遺産を相続できます。 貴方の「育ての親」が亡くなると、貴方が会った事もない「実子」に対して貴方は「貴方の実の親が亡くなったから、相続手続きが必要だ。出来れば相続放棄してほしい」と連絡する事になります。 養子に出された養母の実子が「特別養子縁組」で養子に行っていた場合、養子に出された養母の実子は「育ての親のみ」の遺産を相続できます。 ともかく、貴方自身も、養子に出された養母の実子も、養子になった経緯が「特別養子縁組」か「普通養子縁組」かで、話が大きく変わります。 「どっちの制度での養子縁組なのか」は、貴方自身にとっても「大事な事」なので、きちんと確かめておきましょう。

  • hata79
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回答No.4

長文となります。休憩しながらお読みください。 母親がA,その実子B、Aの養子C(質問者)とし、Bが他者の養子になってるわけです。 BとA、又はBとCが音信不通であっても、BとCが相続人であることは変わりません。 Bが養子になる際に特別養子縁組を組んでる場合だけ、実両親との法的な親子関係が断絶されるので、BにAの残した財産の相続権はありません。 遺産相続に関して、勘違いが多い一つは「法定相続分」のことです。 遺族が集まって相続財産の分配がされますが、相続人全員が「その分配で文句はない」と言えば、それで良いというのが第一原則です。 「あなたが母の面倒を一番見てくれた。遺産は全部あなたがもらってくれ」という話に相続人全員が「それでいい」と言えば良いということです。 このように相続人全員の意見が揃わないとき、あるいは「法律で定める相続分で分配しよう」という時に「法定相続分」が登場します。 仲良く分け合うことができないのなら、法律で決めた分け方で分けろ!ということです。 ですので、BとCが話し合って「Cが全部受け取っていい」と結論がつけば、それで良いのです。 その意味では、Bに連絡をとって、実の母が亡くなったこと、相続財産の分配のことを相談するしかないでしょう。 CがBに「あなたが登場して迷惑」「あなたの相続権など認めない」と主張するまえにBが「私は何もいりません」と口を開かれるかもしれません。 又はBが相続権があるので、すべてよこせと言い出すかもしれません。 Bにとっては養子であるCに全部財産をやるほうが気に食わんという理屈です。 実子も養子も平等に「子」ですから、この理屈は通りません。 逆にCが「Bなど見たこともない」といい相続権がないのだという主張も通用しません。 法律の前では平等に「子」です。 BとCが仲良く「では、こう分配しましょ」となればよし、ならない場合には「法定相続分で分けよう」となり、それが又争いになれば、裁判所のお世話になるわけです。 この時「生前に母の面倒を見たのは私だけだ。他の兄弟姉妹は顔も見せなかった。相続権などない!!」と主張する人がいるのです。 「そうだね。あなたが多くもらうのがいいね」となればいいのですが、いざ争いになると、法定相続分は「それは関係ないから」とします(寄与分という話もありますが、これは又別の話です)。 法定相続分つまり「法律君」に助けを求める前に、お話合いで決着がつくのが一番良いです。 Bとは音信不通だとのことですが、戸籍を追っていけば、最終的な住民票がどこにあるかはわかります。 戸籍を取る際に「附票」をもらうようにします。 戸籍の附票とは、Bの戸籍とは別に「住民票がどこにおいてあるか」が記録されてます。 そこに示された住所地に住んでいればよし、住んでいない場合には、実際に居住してるところを探す「探偵」のような仕事が待ってます。 住民登録地に行くと何らかの手がかりがまずありますので、結構わかるものです。 そのように探してもわからない時には、法的な手続きがありますので、弁護士に相談されるとよいです。 CがBの戸籍を請求することは、相続人の確定のため必要なので、可能なはずです。 市役所戸籍係で「あなたでは、請求ができない」と言うならば、弁護士、司法書士、税理士など職務権限で戸籍請求できる職業人に依頼します。 ところで、ご質問者Cは女性ですね。 女性でしたら、自分のお腹を痛めた子に対する親の気持ちがお分かりになると存じます。 AはBを養子に出したことで、Bに対しての愛情が全くなくなったのか、なくなったとしても、死んだ時にはなにかしらの財産をBに残してやりたかったかったとか、母としての気持ちがあったのではないでしょうか。 このあたりは人情噺、浪花節になりますが、「自分の産んだ子」へ母が持っていた気持ちを考えると、Aが残した財産をCが全部もらい、Bに「お前にやるものなどない」というのも、Aの本当の気持ちを踏みにじる場合があるかもしれません。 財産などはいらないが、形見が欲しいと言われるかもしれません。

  • terepoisi
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回答No.3

>音信不通の実子で、しかも養子に出されているその人物に、相続権はないはずです。 他の方も回答なさっているように、特別な場合を除いて相続権は消えません。 音信不通であってももしその方が生存なさっているなら、あるいはその方にお子さんがあるなら 遺産分割協議を経ずに遺産をあなたが勝手に使うことはできません。 いろいろ心情的なことはともかく、これは法的に覆すことはできません。 ただし行方不明ということでひとまずその方の遺留分を保全するために 不在者財産管理人の選任をして遺産分割協議を進める方法もあります。 詳しくは法律カテゴリで再度質問するか、地域の弁護士に相談してください。

回答No.2

養子と 他で養子になった実子の 相続分は平等です。ただし、その人が他の人の特別養子(実親と法律上完全に縁を切る)になっていれば 相続権は消滅します。 いずれにせよ、戸籍上で相続人として残っていると 遺産協議書がないと 遺産相続はできません。現住所を探すことは どこかで住民登録していれば可能です(方法は悪用されると困るので書きません)。

回答No.1

●【養子に出された養母の実子】と私で養母の遺産分割となってしまうのでしょうか? ○はい、法定相続人に一人ですから相続協議の対象者にはなります。 ●【養子に出された養母の実子】に何もかも取られてしまうのは、非常に釈然としません。 ○何もかもは取られませんが、遺留分あるいは法定権利分だけは要求されればわたさなければならないことがあります。 ●音信不通の実子で、しかも養子に出されているその人物に、相続権はないはずです。 ○心情的にはそのとおりですが、法的には「養子に出されていても実子には相続権がある」としかいえません。

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