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養子縁組を伴う相続の仕方(確認)

もともとの土地の所有者は、昭和初期に亡くなりました。 家督相続者仮にAさんとします。 家督相続した時点でAはもとの土地の所有者の相続分全てもらっていることになります。 Aさんにはすでに妻は亡くなっており、かつ子供は一人でした。 Aさんはまず唯一のこっている先ほどの子供(娘)が結婚したのをきっかけにその夫を養子にしています。 そして、Aさんは後妻さんと婚姻しました。(その後妻にはAさんとの婚姻前にも結婚したり離婚したりしていますが、戸籍によれば子はいないようです)そこでこの後妻はAさんとの子である娘Bとその夫Cとも養子縁組をしています。 そして、家督相続者だったAは昭和40年代に亡くなりました。 その時点で後妻は健在で、もちろん娘Bもその夫Cも健在なので 後妻に1/3 BとCが2/3×1/2で 各々1/3 そして、さらに後妻が昭和50年代に亡くなりました。 先ほども申し上げましたとおり、この後妻には前夫との間に子はいないことが分かっています(出生から戸籍は揃いました) それで後妻がもらっていた相続分がBとCで1/2づつで各々1/6 結局BとCは相続分は各々1/2ということでよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

Aさんの土地 Aさん  奥さん(後妻) 子供が2名実子A!配偶者(養子縁組)A!! 義理姉b配偶者(養子縁組)C Aさん死亡 B3分の一 A! A!! B、C各6分の一づつ取得 後妻さん死亡 A! A!! b c各12分の一加算=4分の一づつ という事で BとCに4分の一づつ。 先妻の子と旦那さんがまた4分の一づつ取得する。 これが法定分となります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

素人です。 >後妻に1/3 BとCが2/3×1/2で 各々1/3 これは遺産分割協議と言うことでしょうか? 法定相続分であれば、後妻1/2、B及びC1/2×1/2=1/4ではないでしょうか? >結局BとCは相続分は各々1/2ということでよろしいでしょうか。 結果的に土地だけを見ればそうでしょう。 その他の遺産については、Aさんの死亡と後妻さんの死亡の時期のずれ、そして後妻さん特有の遺産、などを考えると1/2という計算にはならないでしょう。

bijoudebijou
質問者

補足

遺産分割協議ではありません。 昭和40年代に亡くなっているので、当時は相続の仕方が配偶者1/3 子供が2/3だったのでそうなるかな?と思っただけです。 そしてAの妻(ここでは後妻)が亡くなったときは この後妻はその後再婚したりはしてません。 またAと結婚する前に婚姻の事実はありましたが、 結婚後まもなく生まれた子はすでに昭和10年代に他界しており かつその父(Aとの結婚前の夫)は他界して 当時は婚姻解消によって家籍に戻りました。 そして昭和30年代にAと結婚したようです。 一方Aには前妻(こちらも他界により婚姻解消)との間に複数子供がいましたが、 成人したのは娘一人のみでした。 Aはその娘(ここではB)が結婚して かつ自身も再婚しました。 Aは娘Bの夫(ここではC)を Aの後妻はBとCを養子縁組しています。 なので、質問のような順で相続していくのかなと思った次第です。 よろしくお願いします。 もちろん後妻特有の遺産とかは今回の事例では一切考慮されていません。

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