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養子縁組に伴う養親の義務と相続

実子が家業を継がないため外部の人を後継者に探していたところ養子縁組希望条件で 後継を打診する人が現れました。 もし養子縁組を締結した場合承継した事業に係る養子のなした信用失墜,毀損行為、借金の返済義務までも養親がその責任を追及されるのでしょうか。 また、私が土地A,土地Bを所有しているとして土地Aを実子、土地Bを養子に相続する選択は可能ですか。 私の死亡に伴う実子、養子への貯金財産の相続分与はどのようになるのでしょうか。

みんなの回答

  • yocchiii
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.5

>もし養子縁組を締結した場合承継した事業に係る養子のなした信用失墜,毀損行為、借金の返済義務までも養親がその責任を追及されるのでしょうか。 →事業承継後、会社の役員を辞めること、また借入の連帯保証人などにならなければ責任は追及されません。 >また、私が土地A,土地Bを所有しているとして土地Aを実子、土地Bを養子に相続する選択は可能ですか。 →遺言をすれば可能です。 > 私の死亡に伴う実子、養子への貯金財産の相続分与はどのようになるのでしょうか。 →遺言、遺言がなければ相続人の遺産分割協議で相続財産を分割することになります。

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  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.4

>実子が家業を継がないため外部の人を後継者に探していたところ養子縁組希望条件で後継を打診する人が現れました。 先方が養子縁組を条件にしているのであれば止めた方が良いでしょう。 家業の業種にもよりますが株式会社や有限会社にすれば社長を血縁者にしなくても良いのではないでしょうか? >私の死亡に伴う実子、養子への貯金財産の相続分与はどのようになるのでしょうか。 あなたの全財産を配偶者が半分、残りの半分を実子と養子で均等に分割することになります。 遺言書で特定の人に相続または遺贈できるのは全遺産の半分までになり、残りの半分を法定相続人で分割することになります。 特定の不動産の評価が遺産の総額に対して50%を超える場合は法定相続人との間で争いになり、金銭で分割調整が必要になります。

fbdact
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.3

最近の傾向として、事業を行っている人が、引退して、子供が継がない場合は。 その事業を、他人に売り渡しています。 この場合、法律などでのもめ事は起きません、 養子などに来てもらうと、家庭内がもめてしまいます。 家族が嫌な思いをするでしょう。 会社を売り渡した人は、今までの仕事から、完全に開放され、幸せそうに暮らしていますし、親子関係もとても良いです。 養子に来てもらい、ただでその人に、自分の財産を渡すのと、どちらが良いのか、 初心に帰って、家族間で話し合ったほうが良いですよ。 相続は、あなた名義の、不動産、お金、株式など、お金に換算されるすべてのものに対しての、評価に対する割合になります。 相続でもめて、きれいに相続できなかったり、 一人が、ほとんどの財産を独り占めするケースもあります。 会社を経営している場合は、余計にやばいです。 全財産を、養子ににもっていかれるケースも考えられます。

fbdact
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.2

成人した子供の行為に対して親は法律上の責任を負いません。 相互の扶養義務があるだけです。 相続については遺言書を残す前提で言えば、各自に遺留分を残せば残りは自由に遺言を残すことが出来ます。

fbdact
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

保証人をしているのでもない限り、本人の借金などの責任は負う必要はありません。これは実子でも同じことです。財産分与については実子と同じ扱いになります。相続人同士が納得すればどのようにでも分けることが可能です。

fbdact
質問者

お礼

回答ありがとうございました。金銭的義務は生じないのですね。今後の参考にします。

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