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刑法についての質問です

自分は法学部の学生なのですが、民法の講義で ・法律行為の取消しについて、既履行の場合、不当利得返還義務請求を負うが、制限行為能力者である場合は悪意・善意に関わらず、現受利益のみ返還義務を負う ・現受利益を全て浪費し、有形で残っていない場合は返還義務を負わない と習いました と言うことは、未成年の廃ゲーマーは親の物を勝手に売ってそのお金でゲーム(ゲーセンのゲームを想定しています)をやれば、親と自分に金銭的負担をかけず、かつ法的リスクを負うことなくゲームができると考えたのですが、刑法的には問題はあるのでしょうか。教えてください

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回答No.2

>未成年の廃ゲーマーは親の物を勝手に売ってそのお金でゲーム ああ、よくみたら、ここでいったん、金に換えていたのか。 これは、詐欺罪が成立する。 古物商は盗品に関する譲受をしてをならないと古物営業法にあるので 盗品であることを秘して、親の物をうるのは、挙動による詐欺 よって、その未成年は、古物商に対する詐欺罪が成立する。 ただ、盗んだ金でそのままゲーセン直行なら、No1のとおり、詐欺までは成立しない。

frniceneo
質問者

お礼

ありがとうございます!非常に勉強になりました!

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その他の回答 (1)

回答No.1

まあ、一応。刑法上は、親に対する窃盗罪(刑法235条)が成立するが、親族相盗例(刑法256条)で、刑の免除がありうる。 すでに、質問者がここを織り込み済みで質問しておられるのなら、確かに刑法上罪はないであろう。詐欺も機械相手だと厳しいし。 でも、ゲームセンターの店長は、民法714条または、709条で、親に監督義務違反の損害賠償ができるという話になるじゃろ? 未成年取消は、不法行為成立を妨げるものではない。初学者にわかるじゃろうか。

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