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刑法についての質問です
自分は法学部の学生なのですが、民法の講義で ・法律行為の取消しについて、既履行の場合、不当利得返還義務請求を負うが、制限行為能力者である場合は悪意・善意に関わらず、現受利益のみ返還義務を負う ・現受利益を全て浪費し、有形で残っていない場合は返還義務を負わない と習いました と言うことは、未成年の廃ゲーマーは親の物を勝手に売ってそのお金でゲーム(ゲーセンのゲームを想定しています)をやれば、親と自分に金銭的負担をかけず、かつ法的リスクを負うことなくゲームができると考えたのですが、刑法的には問題はあるのでしょうか。教えてください
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- 森 蔵(@morizou02)
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お礼
ありがとうございます!非常に勉強になりました!