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パートの法律

妻がパートに出ているのですが、勤務日当日になって仕事がなくなったらしく、勤務時間の途中で急に帰る様言われたそうです。給料は勤務した時間しか支給されないそうです。 実はNHK「バラエティー生活笑百科」で同様の問題が取り上げられており、判例は、途中で帰った場合でも定められた勤務時間の給与を支給しなければならないと言う事だったと記憶しています。 一ヶ月位前の放送で、弁護士は野間督司さんだったと思います。 この放送内容を詳しく覚えてられる方、又は何の法律のどの部分(たぶん労働基準法だとは思うのですが・・・)が引用されたかご存知の方がおられましたらよろしくお願いします。

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  • hisa34
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回答No.2

休業手当は平均賃金の6割(以上)です。 休業手当に関する通達をご参考にしてください。 本条(労働基準法第26条(休業手当))は、民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不十分である事実にかんがみ、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障せんとする規定であって民法の第536条(債務者の危険負担等)第2項の規定を排除するものではない(昭和22.12.15基発(労働基準局長名通達)第502号)。 1週のうちある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない。また、1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たないときには、その差額を支払わなくてはならない(昭和27.08.07基収(労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3445号)。

lele00
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。大変良く理解できました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

会社都合の休業になりますので、本来勤務していた場合に受け取れる賃金の6割以上です。 法庫 - 労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM | (休業手当) | 第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 -- > 勤務時間の途中で急に帰る様言われたそうです。 「帰っていいよ。給料出ないけど。」 って事に当人が同意して帰った場合は微妙。 「終業時間まで勤務します。」 って意思表示をした上で、使用者の都合での休業なら、一筆書いてもらうべきだったかと。

lele00
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。大変良く理解できました。

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