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生活保護について

現在保護について勉強しています。解釈上ふと疑問に思ったところがありまして、ご教授いただけたらと存じます。 あまりない事例だとは思いますが… 例:被保護者が友人の代理人となり、友人のものを購入するため通帳を預かったところ、通帳のお金を自己のために用いてしまった。もちろん実施機関に報告はしなかった。 (1)この場合、預かったお金を自分のために用いてしまった以上、実施機関にばれた場合「収入」として取り扱い、保護の減額や返還をすることになるのか? 減額等をしなければ、保護法上はやったもの勝ちと思える一方、代理権の濫用による不当利得(or不法行為?)のような法律的根拠の全くないお金を収入として扱うものなのかというところが疑問です。 極端な話、お金盗んで使いました→じゃあ今月は保護費減額ねー、っていうのも、それはそれで何か違和感があるんです。 (2)このようなことが続けば27条違反を根拠に保護の停止・廃止もありうるのでしょうか? (3)保護の実施機関がこの行為の裏づけをとるにあたり、お金を使われてしまった友人の資産の調査(例:通帳の取引状況を銀行に照会)をすることは29条の「その他の関係人」の調査にあたり可能なのでしょうか? 色々とわかりづらい点も多いかとは存じますがよろしくお願いします。 回答を頂く際に、根拠となる法令等や私の解釈違いなどの指摘もお教えいただけたら参考になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • myeyesonly
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回答No.2

こんにちは。 私も前の方と同じに考えます。 まず犯罪が露見した所で警察行き、保護打ち切りでしょう。 保護継続があり得る可能性がある、とすれば、警察から被害者が呼び出されて云々してるうちに、両者で和解が成立、なかった事にでもしてもらうか、条件付で許された場合などでしょうかね。 両者が示し合わせて計画的にやったのなら当然収入認定になるでしょう。 何らかの罰則がある可能性もあるかもしれません。 3のケースは、入出金の確認は公的機関じゃなくても普通に出来たと思います。 #私も時々、入金ミスなどをやってないか、相手の口座のある銀行に照会したりしてますが、いつも問題なく教えてもらえてます。

noname#107246
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり実務的に考えるとこういうことはあり得ず、ということなんですね。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 実務的には,友人のお金を盗んだわけですから,刑事事件となり,逮捕され,保護打ち切りとなります。

noname#107246
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 逮捕され保護打ち切りとなるのが通例なのですね。

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