- ベストアンサー
「生前贈与」ってことばを良く聞きますが、
「生前贈与」ってことばを良く聞きますが、 「贈与」というのは「遺言」を除けば生きているうちにする法律行為じゃないのでしょうか? 特段、“生前”といわねばならない理由があるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
財産を贈与する時に本人が亡くなっている場合 生前に誰に幾ら贈与すると契約していれば死因贈与として 第三者にも財産を贈与できます。 生前贈与も死因贈与も相続ではないので 贈与する相手は第三者でもよく 贈与する人が生きているか死んでいるかの違いしかありません。 遺贈は遺言で一方的に贈与できますが死因贈与は契約なので 両者の合意とその契約が必要です。 贈与には生前にするものと死後にするものがあるので区別したと いうことなのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
私も同じ思いをしていました。 ただ、いろいろ考えてみると、相続税の軽減を意図して生きているうちに贈与してしまうことに、あえて「生前」の枕詞を冠しているようです。 それが一人歩きして、相続税など全く無縁な贈与にでも「生前贈与」の言葉を使っている事例も多々見受けられるようです。 いずれにしても、法律行為としてはただの「贈与」で間違いありません。