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遺言書に基づく生前贈与の可否
両親が痴呆症になり、施設に入所になりました。父親から痴呆症になる前に遺言書を書いてもらいました。父親は存命中ですが、そのときの遺言書に基づいた生前贈与は受けられることができますでしょうか? 家庭裁判所にはどのような申し立てをすればよいのでしょうか? ご経験のある方が いらっしゃいましたら、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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- kgrjy
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回答No.2
遺言は、遺言者の死去をもって効力が発生します。生存中に効力は発生しません。 その文書が、遺言の体裁をとっている限り、贈与契約書としては認められないでしょう。
- goold-man
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回答No.1
生前贈与は贈与税がかかり損(一旦現金で支払います)です。 配偶者の場合(婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与)「居住用不動産」は配偶者控除がありますが、子にはありません。 (遺言書に基づく生前贈与が家庭裁判所から認められたとしても)
質問者
お礼
gold-man様ありがとうございました。贈与税というのがあったんですね。税務にうといものですから 大変参考になりました。贈与税も考慮します。家庭裁判所には相談に行ってみようと思います。 ご教授、まことにありがとうございました。
お礼
kgriy様 ありがとうございました。やはり遺言は遺言で遺言者本人が死亡後に有効なんですね。 存命中でも本人の意思表示なので、もしかしてその意思が有効かと考えました。 法律的にはやはり、そういうことなんですね。それになり代わるものが贈与契約書という ことなんですね。大変よくわかりました。ご教授感謝いたします。まことにありがとう ございました。