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生前贈与について

生前贈与について、 無知なのでお知恵いただけたら助かります。 父の会社はフライス、旋盤、NCフライスなど工作機械があります。 その機械を生前贈与という形で息子に渡すことなんてできるのでしょうか? 手続きもどのようになるでしょうか・ お金ならわかりやすいですが、中古機械なので値段があってないようなものですし、 そもそも生前贈与事態をつかうことではないのか。 無知ゆえの質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

 父の会社・・個人事業ですか?  個人事業であれば、事業承継のための生前贈与も有り得ると思いますが、  法人であればそのような事を考える必要はありません。  個人事業であることを前提に回答します。  機械等装置について、簿価で贈与できれば一番簡単なのですが、償却が終わっており、  簿価が1円若しくは殆どない状態であれば、簿価で贈与した場合問題が発生します。  一番良いのは、所有している機械装置の中古市場価額により贈与します。  それが無いようであれば、業者さんの買取査定価額でも宜しいと思います。  その市場価額の合計が110万円超となれば、贈与税の申告という事になります。  また、金額が高額になるのであれば相続時精算課税制度の利用も考えられます。  (贈与税を相続時まで先送りする制度)

zyun30
質問者

補足

有難うございます。現在個人事業でやっています。 簿価事態の意味が使ったことないのでよく分かりません。すいません。 では業者に見積もりを頼んで旋盤30万の現在価値と書類だしてもらい、110万以内なので無課税贈与ができる認識でいいでしょうか? 機械が7台ぐらいありますが毎年金額内で贈与しても問題ないでしょうか?

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