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■前居住者の滞納分マンション管理費・修繕費は誰が支払う?
■前居住者の滞納分マンション管理費・修繕費は誰が支払う? 任意売却物件の買主です。 上記の通り、前居住者がマンション管理費・修繕費を滞納中なのですが、 この滞納分は、誰が支払うのでしょうか? 買主である私に承継されるという話と、前居住者の債権者が支払うという話の2通り聞いたので、 確認したく投稿させていただきました。 ご存知の方がいれば、ご教授いただければと思います。
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区分所有法(7・8条)で決められていて、管理費・修繕積立金等の滞納があった場合、 管理組合は区分所有権を承継した者(購入、相続など)にも請求できるということになっています。 つまり、管理組合は新旧どちらの所有者どちらに請求しても良いということで、 請求された方が支払ったうえで、 売買当事者間の問題は、そちらで解決しなさい、ということです。 (管理組合はもちろん2重取りはできませんが) マンションの売買契約では、そのようなトラブルにならないよう、 仲介業者が滞納の有無を確認し、滞納分の負担について契約時に取り決めます。 売買契約・重要事項説明に一切触れられていなければ、 仲介業者に重要事項説明義務違反あり、として責任が問えると思いますが、 管理組合に対しては、買主が支払わなければならないでしょう。 通常の売買では引渡日を基準に売主・買主で区分しますが、 任意売却は住宅ローンなどが払えない人が債務整理のために手放すわけですから、 滞納した管理費を払うためのお金を持っていない場合が多いです。 そのため、A)購入後に買主が支払うか、 B)売買代金として買主から受け取ったお金から売主が払うかで、 B)の場合は、借金まみれの売主が他に流用しないように、 仲介業者が仕切って残金精算の時に管理組合の口座に振込をさせます。 少々、くどくなってしまいましたが、 売買契約・重要事項説明書をみれば、どういうことになっているかわかるはずです。但し、管理組合はどちらにも請求できる権利を持っている、ということです。
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- k_tukahara
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不動産屋勤務です@@ノ 簡単ですw 契約時に延滞の話しが出ていたか? 契約時書類にその旨の記載がないか? 仲介業者に確認を取る。 ハッキリ言えば、契約時に滞納金については必ず告知しなければいけません。 これは、不動産売買契約時の必須項目です。 (これは重要事項調査依頼といい、購入する側の仲介業者が管理会社にこの手の問題があるかないかを必ず確認しております) もし、これを売買契約時にお聞きになって、その支払いを誰がするのか取り決めていないのであれば・・・・これは大問題です。 大至急、仲介を行った不動産会社に連絡し、どうなっているのかをしっかりと確認した上で、すぐに回答がないのであれば、各都道府県の宅建指導班(県庁や都庁にあります)にすぐに連絡をすることをお勧め致します。 一般的には、任意売却の場合ですが、購入者が継承し、入居時に延滞分を納めるのが通例ですね。
お礼
k_tukaharaさん 回答ありがとうございます。 契約書を確認したところ、買主に承継されるという区分所有法の規定と 引渡しと同時に売主が完済するという個別規定の両方が記載されていました。 どちらが優先されるのか分からないので、あらためて仲介業者に本当のところを確認したいと思います!
- oyazi2008
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一般的な管理組合の規約では、所有権を取得した時点でそれらの債務も引き継がなければなりません。 組合は(管理会社など)あくまで、新所有者に請求する権利があり、これを拒めません。 新所有者は、滞納した旧所有者へ請求する権利はありますが、実際回収は困難でしょう。 わかりやすいのが競売で、評価額から滞納分の管理費等が控除され、最終的な最低価格が決定されます。 >前居住者の債権者が支払うという話 債権者と言うのは、債権を有している側(お金を貸している側)です。その様な話はあり得ません。 任意売却といっても仲介などで契約していますよね? 重要事項に契約時の滞納管理費等記載されていると思います。代金以外に授受される金銭の欄に、日割り精算となっていれば買主の滞納分の負担はありません。 まだ決済前ならば決済時に売主が残金から支払います。これは債務整理でも、住宅ローンなどに優先して支払いが認められる経費の一つです。 管理費や修繕積立金、担保権の抹消費用、先取り特権を有する滞納税金で差押えがある債権、仲介手数料などが挙げられます。 ここで説明を求めるより、仲介した業者に聞いてください。 売買はケースバイケースですから。
お礼
oyazi2008さん さっそくの回答ありがとうございます。 いただいた回答への質問になるのですが、 まだ所有権移転の前なので、オーバーローンといえども売主に 「決済と同時に滞納分を支払ってくれ」 と主張することはできるという認識でよろしいでしょうか? また、滞納分を支払ってくれるまで決済しないという主張は、 契約上許されるでしょうか? 相手が応じないことを理由に契約解除した場合、 手付金はどうなるのでしょうか? 質問ばかりで恐縮ですが、ご存知であればご教授ください。 よろしくお願いします。
お礼
kita52326さん 回答ありがとうございます。 やはり管理会社は、買主にも請求できるのですね。。。 あやうく、怒鳴り込むところでした。 とにかく滞納が解消されるまでは、決済しないという意思表示をしていこうと思います。